Nobody's 法務

略称は「ノバ法」。知財、個人情報、プライバシー、セキュリティあたりを趣味程度に勉強している元企業ホーマーのまとまりのない日記。あくまで個人的な見解であり、正確性等の保証はできませんので予めご了承くださいませ。なお、本ブログはGoogle Analysticsを利用しています。

某社のリモートワークハンドブックが勉強になったので少し実践してみた。#legalAC

 これは法務系アドベントカレンダー2020のエントリーになります。

 

法務系アドベントカレンダー幹事のkanekoです。

ぶっちゃけ毎年こんな感じでブログの公開ボタンを押してます。

 

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1.はじめに

というわけで、今回は、互助会で知ったリモートワークハンドブックが勉強になったのでいくつか実践してみた感想をメモしておこうと思います。

 

nttcom.github.io

 

大手の会社がこのようなハンドブックを公開してくれるのは非常にありがたいですね。中の人に感謝です。

 

リモートワーク時のTipsやルールについて

  • オンライン会議
  • チャット
  • ITシステム
  • 文化

に分けて記載されています。ご興味ある方は是非読んでいただければ。

 

 

2.ハンドブックを読んで勉強になった点&実際にやってみた感想

・WebMTG時は、USB有線&マイク付きのヘッドセットがよい

「話す側と聞いている側が同じ状況とは限らない」というのがWebMTGの難しいところです。

今までBluetoothのイヤホンマイクを使っていたのですが、「時々途切れる」「音質が少し悪い」といった指摘を受けるケースが増えたので、これを機に変更しました。

ゼンハイザーのヘッドセットにしたところ、とても評判がよいです。

価格.com - ゼンハイザー PC 7 USB 価格比較

※ほんとはPC8にしたかったけど購入しようとしたときに、在庫ないor価格が定価の2倍以上(おそらく転売ヤー)だったため、PC7に。

その他ガジェット系は以下にまとめました。


・WebMTG時は、会議の5~10分前に参加して参加者とアイスブレイク

MTG前後の雑談って(中長期的な信頼関係の構築という意味も含めて)意外と大事だなと思っていて、それがWebMTGになると減ってきて残念だなぁと思っていたのですが、このハンドブックを読んで実践し始めました。

実践してみると早めに会議に入ってくれる人って結構いて(teamsだと誰かが会議に参加すると自動で通知する機能があったりするのもあるのかな)、いい感じに雑談できました。これは継続しよう。

※時々Web会議ツールの設定で主催者が入るまでは会議に入れない場合があって勝手に悲しい気持ちになってることもあります。

 

・WebMTG時のスクリーンシェアのズームレベルは150%程度が望ましい

よく「ちょっと文字が読みにくいのでもうちょっと拡大してくれる?」とか「わたし視力悪いのごめんね(亜種として「わたし老眼なのごめんね」)といった会話ありませんか?

映している側と見ている側が同じ状況だと思っちゃいけないですね。

やってみるとエクセル系だと「150%では一覧で全部見れない」という場合もあったので、ものによっては120%くらいがよさそうです。

というわけで、WebMTG時に使用する資料を作る際には、120~150%ズームで見せる想定で資料作りをするように最近個人的に意識しています。

あとパワポの資料は16:9が多いと思うのですが、スマホ縦持ち前提での閲覧だと4:3の方がいいという声もあって、難しいところです。(「法務は文字いっぱい書けるので16:9にしがち」ってこの前とある方に言われた。いや、そんなことないよね?)

 

・社内宛はメールよりチャット

これは人によっては異論のあるところでしょうね。要は使い分けなんでしょうけど。ただ、確実にチャット文化に移行する流れを最近感じます。

一方で、複数ツール使いは連絡ツールが増えすぎて管理できない問題も実際に起きつつあると感じます。(ちなみに、本日はメール開きながら、teamsでチャットしながら、Salesforceのチャットしながら、slackのチャットしながら、Sharepointの内容を確認するというカオス事態でした。)

なお、自分の周りではチャットが苦手な人が多(以下略

個人的にはteamsやSalesforceのチャットよりslackの方がやりやすいなと感じる今日この頃です。

 

・ストック情報とフロー情報の管理ルールを明確にする

これ大事ですよね。情報の集約の仕方。ルール策定とWebツールをちゃんと使いこなすことが必要なのでしょうね(遠目

 

・会話の往復が増えたら、オンライン会議へ移行を

個人的には3往復以上見込まれるんだったらWebMTGって感じでやってます。

先日知り合いにこの話をしたら「でもWebMTGだと会話の記録残らないし...」と言われたのですが、「一応ツールの機能上録画録音もできますけど、基本は議事録でカバーっすね。普通の対面MTGと一緒っすよ」と回答しました。

ちなみに、WebMTG時にヒト・モノ(データ)・カネの流れを確認するときは、その場で図解するこも多いので描画ツールやホワイトボード機能を使うのもいいんでしょうね。(そのためにペンタブ買うか迷ってる。社用でiPad使えるのであればそれで解決するのですが…)

 

・「お疲れさまです」といった挨拶だけのメッセージを送付しない

お疲れ様です。〇〇です。

だけチャットして相手の反応来るまで何も言ってこない人とかいますよね。(あえて無視するとしびれを切らして要件を記載してくることに最近気づきました。)

 

・ファイルはURLで共有(バージョン管理&同時編集が可能)

Boxやteams(Sharepoint)でもある程度できるかな。

 

・雑談チャネルを作る

まだ未対応。作りたい。

 

・タスクを可視化する

今までも大事でしたけど、より大事ってことですね。弊社法務はエクセル管理なので、オススメの可視化ツールをみなさんにお聞きしたいところ。

 

・多様な環境への理解・尊重

BBCパパみたいなのも歓迎しよう!(会社で言ったけどネタ通じなかった。悲しい。)

 

・勉強会の開催が容易になる

これは本当に感じます。ウェビナーの受講がしやすくなっただけでなく、こういった面のメリットもあると感じます。(もちろん、デメリットもあります。対面の方がいいという点もあるでしょう。)

あれ、この話題どこかで見ましたよね?

そうです。昨日(数時間前)のエントリーです。 

 

全ては繋がっている。

 

 3.最後に

ハンドブックの内容を実行してもやっぱりまだまだ難しいところはあるなと感じます。

例えば、新人教育なんかはテレワークだとなかなか大変です。

とはいえ、(職種や業界にもよりけりでしょうが)オフィス縮小の方針を決めた会社も増えてきていると聞きますので、今後もある程度テレワークに対応していく必要があるのだと思います。

みんなでテレワークの工夫を共有していければいいなと思うところです。

 

 

というわけで?

お次は、こんなに寒いのに「まだ秋だ」と言い張るkataxさんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(今だからこそ)法務にクローズドな勉強会をおすすめする5つくらい理由

これは法務系アドベントカレンダー2020のエントリーではありません。

 

 今までこんなこと書いてきたのに

 

これは法務系アドベントカレンダー2020のエントリーではありません。

 

下書きを間違えて公開しちゃったとかでもありません。(実は数年前のACでやらかしたことある)

 

 

 

コロナ下でウェビナー(パネルディスカッション形式含む)が爆増していますね。

効率的にインプットができるようになった一方、アウトプットの質が落ちてきていると感じる今日この頃です。

 

幸運にも最近いくつか勉強会に参加する機会をいただき、参加したのですが「これはいいな」と思ったので、ちょっといろいろ書いてみようと思いました。

 

なお、あくまで個人的な意見です。人によって向き不向きあるので異論もあること承知しております。

 

1.勉強会の種類

「特定のテーマに関して、持ち回りで発表して議論する」という形式が多いですね。

 セミナーとは異なり、少人数かクローズドなケースが多いです(kanekoの観測範囲内)。

テーマは特定の書籍の輪読的なものもあれば、特定の法や分野に関するものと様々です(kanekoの観測範囲内)。

 

2.おすすめする理由

①リモートでもできるから集まりやすい

コロナが蔓延している昨今の社会的状況では対面で集まるのは厳しいですので、セミナーと同じくZoom等のツールを使うのが無難な選択なのでしょう。

リモートでの実施は場所を選ばない(集まる会場を用意する必要がない)わけですので、自宅や職場等その時いる場所からアクセスして参加できます。

物理的な移動が不要(遠方でも参加可能)なのはメリットですね。

 

もちろん、お子さんの関係で自宅ではできない方もいらっしゃるかもしれません。

BBCパパ状態?個人的にはWelcome!鬼滅とZoidsプリキュアあたりなら話できるぜ!(大きな子供だからね!)

また、会社(事務所)の垣根を越えていろんな人を呼べるし交流できるのもメリットですね。

 

②自分の意志で参加するとちゃんとやる(しちゃんと身に付く)

いや、当たり前かもしれないですけど。

ブログもそうですけど、能動的やるのと受動的にやるのとではモチベーションや知識の吸収力が違いますよね。

社内勉強会とかでよくある強制参加前提の勉強会だと「人それぞれのモチベーションが違うのでだいたい続かない」ってことが起きますよね(もちろんちゃんと継続できている事例も知っています。素直にすごいです)。

 

③間違っていたらその場で訂正してくれる

 地味にこういうの大事だと思うんですよね。

 

④クローズドなので少しぶっちゃけられる

もちろん、「守秘義務に反しない範囲で」ですよ !

 

⑤人との繋がりが広がる

①とも被りますが、同じ分野について興味のある人同士で繋がれるのはメリットですね。

twitterやブログとはまた違う交友関係の広がりができます。

そのままリモート飲みにもできるのもメリット(あんましないけど)。

 

3.ポイント

勉強会に参加(企画)する上でのポイントは以下でしょうかね。他にもたくさんあると思いますが。

  • 参加するからには、頑張る

「自分はこの分野不勉強だから」とか言わない。

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  • 人数は10人未満

これより人数が多いと、しゃべるばっかの人とROM専がでてきちゃう気がします。

  • 幹事力が大事

ルールや司会的な立ち回り(発言を促す等)が大事だと感じます。幹事さんいつもありがとうございます!

  • ネットワーク環境を整える 

これ実は最も大事なことかもしれません。 音声が途切れたり、画面がフリーズしたりするといろいろツライですよね。

 

4.やりたいけど私友達少ないし...

twitterや互助会で呟けばいいじゃない。

使えるものは有効活用していきましょ。

というわけでkanekoも年明けくらいから動こうと思います。

 

5.最後に

これは法務系アドベントカレンダー2020のエントリーではありません。

 

リモートワーク期間中に投資したものまとめ ※2020/11/29アップデート版

以前以下のエントリーでリモートワーク時に投資したガジェットを紹介しましたが、引っ越しもしたのでアップデート版として作成しました。

 

 

 ※一部上記エントリーで紹介済みのものを再掲しています。

※使ってみてあんまよくなかったのも書いてます。

※半分自分用メモなので検討中のものも記載してあります。

 

1.仕事中

1.1.お仕事(リモートワーク)用

今はこんな感じ。↓

※デスクより下はコードが散乱しているので見せられない。苦笑
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デスク

他の家具に合わせてIKEAの白いデスクを(ちなみに自分で組み立てる派)。でも将来的には昇降デスクにしたい。flexispotほしぃ。


ディスプレイ

あまり高スペックなのは求めない派なので

  • 目に優しい(IPS、ブルーライトカット、フリッカーフリー)
  • 縁が狭い(ベゼルレス)
  • 軽い(持つのツライのと机の耐荷的に)
  • お手頃
  • 大きさは23.8インチ(机が大きくないので)
  • 可動式じゃなくてOK

という基準でASUSのモニタをチョイス。

1万円ちょっとという安さと3kgという軽さ&薄さが個人的にGood。

※VESAマウントないのでそこは注意。

 

 

モニタ台

スマホスタンドが2種類あるのがお気に入り

 

キーボード

realforce教です。まだHHKB教ではありません。

realforceで一番安いの使ってます。

 

WebMTG用ヘッドセット

WebMTGには(安い)Bluetoothイヤホン使っていましたが、音声が途切れる等の指摘を受けたので、ゼンハイザーの有線&USB型ヘッドセットに変更。

 

・検討中:ノイズキャンセリングヘッドホン

集中するためにほしいなと思い始めました。ノイキャンでオススメあったら教えてください。

ソニーのほしい。(高くて手が出ない)

 

リストレスト・マウスパッド

これは前回と同じ。

 

イス

 ゲーミングチェアは一時的に卒業しましたw

 

スピーカー

軽く音楽聴く用でそんなに音質は求めず、「ディスプレイとモニタ台の間にいい感じに入る大きさでそこそこ音質よさそうなBluetoothスピーカー」を探してboseのポータブルワイヤレススピーカーを購入。

※あんま仕事用じゃないです。

そこそこの値段しました(たぶん、オーディオ好きの人から見たらそんなことないんだと思います。)が、Amazonブラックフライデーで安くなっていた(約30%引き)ので迷うことなく購入しました。

※一応、価格ドットコムでAmazonが最安なのを確認してから購入

 思った以上にコンパクト(大きさは18 cm(W) x 5.1 cm(H) x 5.8 cm(D))


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ちょどディスプレイの下の隙間にぴったんこです。
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 大事な音は...

 

ちいせぇのに低音すげぇ(素人の感想)

 

正直、完全に好みが分かれる音だと思いますが、このコンパクトさでこの低音はすごいですね。ankerのSoundCore 2と迷っていたのですが、こっちにしてよかったです。

ロック系の音楽と相性いいですね。ただ、低音が前に出てきてボーカルの声がかなり後ろに引っ込むのでポップス系とは相性悪そう。(クラッシック系も)

 

検討中:ペンタブ

意外とWebMTG中に図を書くケース多いんですよね。この前、ペンタブでteamsのホワイトボード機能使ってるの見てカッケーってなりました。

「手書き」でコミュニケーションUP!オフィスワークやリモートワークでのWacom One活用法 |ワコムタブレットサイト|Wacom

社用にiPad導入されればいろいろ解決なんですけど。

 

1.2.休憩用

ホットアイマス

目がちょっと疲れたなってときに休憩も兼ねて(冬限定)。

15~20分しかホットじゃないので休憩時間的にもちょうどよいです。

薬局で安売りしているときにハコ買いしてあります。 

 

ガム

クロレッツ派。

ちなみにめっちゃ顎の筋肉つきます。

 

PC内の設定をダークモードに

目に優しい(?)からというのが表向きの理由ですが、ホントはただカッコいいから(厨二病気味)。

Googleもダークモード(残念ながら全画面ではない。一部画面のみ)

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TeamsもSlackもダークモード

outlookやoffice系は黒だと見にくいのでグレーを選択

エクスプローラーは会社のPCだとダークモード対応してなかった泣

Windows10でエクスプローラーもフォルダも黒くできるダークモードは目にも優しい - Win10ラボ

Salesforceも今はダークモードダメ...

Help | Training | Salesforce

 

1.2.その他

IKEAのサメ

 

 折り畳み式パソコンスタンド

押入れに眠っていたものをデスクの上において勉強用に転用してみました。


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※左に中山著作権法を開き、右側にiPadを置いてみる。

 

いい具合に角度がつけられるので、勉強中の肩こり防止によさそう。

iPadでお絵描きするのにもGood。

高さも付けられるので、立ちながらもできるかも(やってないけど)。

 

ずいぶん前に買ったのでどのメーカーなのか忘れましたが、こんなようなやつです。↓

 

検討中:電気毛布

末端冷え性なのでほしい。

 

検討中:パーテーション

仕事部屋がなくリビングで仕事しているので、欲しいなと。ネットであまりいいのがないので自作しようか考え中。

 

2.運動用

「テニス以外の運動は全力でひきこもる」という個人的指針のもと、運動用具を購入。

ジムも解約しました。

 

ヨガマット

普通のやつを。ただ、厚さ6mmにしたのですが、フローリングの上に敷くと意外と痛いということが分かったので、次は10mm以上にしよう。

ストレッチだけでなく、筋トレ用にも使用中。

 

ダンベ

重さは合計40kg(20kg×2)。

重りを入れかえることで重さを変えられる一般的なやつにしたのですが、重りの固定が弱いという個人的にちょっと残念仕様でした。

まぁ、持ち上げる分には問題ないです。

 

レーニング用グローブ

ダンベル持つとき手が痛くなるので。

蒸れるのでこんなようなやつにした↓

 

レーニングベンチ

おうち筋トレを効率的に行うために購入。

 

テニスボール

テニスで足底腱膜を軽く痛めているので、座りながら足の裏でコロコロしてます。会社でもやっているのですが、気づいたら隣の島に転がっていったりするので注意です。

 

ステッパー

外で散歩すらしたくない人向けに。 レッツふみふみしましょう。

  

3.その他

観葉植物

どうでもいいですが、我が家には胡蝶蘭が2つもあります。(1個は会社からクソでかいやつ貰ってきた) 

 

4.最後に

本どこ行ったって?

論文系は電子化しつつ、残りは押入れ(すぐ取り出せる)に格納してあります。

 

今年も法務系アドベントカレンダー始めるよ! #legalAC #裏legalAC

はいはーい!年末恒例の法務系アドベントカレンダー、今年も開催します!

 

エントリー頂ける方は下記からエントリーお願いします。

adventar.org

 

去年は初めて「表」と「裏」の2面展開でしたが、今年はどうなるのでしょうかね。

 

11/2追記・修正

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今年も即日完売御礼!(圧倒的感謝)

なので、裏を作成しました。

 

ちなみに、twitterハッシュタグ

表が#legalAC

裏が#裏legalAC

の予定です。

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ここまで

 

エントリーしなかった方も是非とも上記ハッシュタグで感想を呟いてもらえると嬉しいです。

後ほどtogetterでまとめさせていただきます。 

 

常連の方も、初めての方も、久しぶりの方も大歓迎ですので、エントリー是非ともお待ちしております。

 

ちなみに、エントリー者向けに毎年打ち上げも企画しております。 (今年はコロナで実施できるか不明ですが...)

 

そもそも「アドベントカレンダーとはなんぞや?」という方は以下をお読みくださいませ。

 

アドベントカレンダーとは

アドベントカレンダー (Advent calendar) は、本来は「クリスマスまでの日数を数えるために使用されるカレンダーのこと」です。

クリスマスまでのに窓を毎日ひとつずつ開けていくいってすべての窓を開け終わるとクリスマスを迎えるという楽しみで可愛らしいカレンダーが一般的なようです。

 

こんなの↓

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これが転じてIT系界隈では、「12/1から12/25までに、(持ち回りで)特定のテーマに沿って毎日ブログなどで記事を投稿していく企画」のことを意味します。

 

法務系アドベントカレンダーはこれを法務界隈でやってみたものです。

ちなみにテーマは法務系であれば基本的に自由です。(かすっていればいいレベル)

 

●過去アーカイブ

過去のアドベントカレンダーは下記をご参照ください。

 

2019年

法務系 Advent Calendar 2019 - Adventar

裏 法務系 Advent Calendar 2019 - Adventar

法務系Advent Calendar 2019 #legalAC #裏legalAC - Togetter

 

2018年

法務系 Advent Calendar 2018 - Adventar

法務系Advent Calendar 2018 #legalAC - Togetter

 

2017年

法務系 Advent Calendar 2017 - Adventar

Advent Calendar 2017 #legalAC - Togetter

 

2016年

法務系 Advent Calendar 2016 - Adventar

法務系Advent Calendar 2016 #legalAC - Togetter

 

2015年

法務系 Advent Calendar 2015 - Adventar

法務系Advent Calendar 2015 - Togetter

 

2014年

法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar

法務系 Advent Calendar 2014 - Togetter

 

2013年

法務系Tips Advent Calendar 2013 - Adventar

法務系Tips Advent Calendarのまとめ #legalAC - Togetter

 

【ウェビナーメモ】令和2年改正個人情報保護法について

経営法友会の令和2年改正個人情報保護法のウェビナーを視聴していて個人的に勉強になった点を以下メモしておきます。

 

※令和2年改正の概要をすでに理解している前提でのメモです。(概要を理解していない人はまず関原先生が書いた改正法の解説noteを一読してから読んでください。話はそれからだ。)

※このエントリーは、ウェビナーの内容を聞いたkanekoが自己の解釈で書いたメモです。もしかしたら正確ではない部分(ウェビナーで説明された内容と異なる部分)があるかもしれません。その場合の文責はkanekoにありますので、先に謝っておきます。ごめんなさい。

※メモした内容について、今後公表される委員会規則やガイドラインの内容によっては変更になる可能性があるそうです。

 

 

【個人関連情報の提供規制について】

  • 個人関連情報の第三者提供時における「提供先が個人データとして取得することが想定されるかどうか」の確認義務は、調査義務を課すものではなく、取引環境等の客観的事情に照らし、一般人の認識を基準に想定されるかどうかを判断する。

 

  • 個人関連情報において「委託(23条1号5項)」の概念がないのは、個人関連情報の第三者提供規制は「提供先で個人情報と紐づける前提」だから。

※そもそも個人情報保護法上の「委託(に基づく提供)」には、「提供先で別の個人情報と結びつけること」は想定されていない。

⇒「(委託先で)混ぜるな危険」問題について明確に言及 

 

【仮名加工情報について】

  • 仮名加工情報は加工者が仮名加工情報を作成の意図が必要(匿名加工情報のときと同じ)。したがって、個人情報を加工して(たまたま)仮名加工情報が作成された場合でも、加工者が個人情報として保持し続ける前提であれば、仮名加工情報には該当しない。

 

  •  「個人情報ではない仮名加工情報」としては以下の2点が例として挙げられる。
  1. 仮名加工情報を委託で第三者に提供した場合における、委託先側からみた仮名加工情報の取り扱い(紐づける個人情報がないため)
  2. 元データとなる個人情報を削除した後の仮名加工情報

 

  • 本来は非個人情報化(改正法だと個人関連情報化?)するはずの「個人情報ではない仮名加工情報」に関して規制をかける理由は、「個人情報ではないが、加工の状況を鑑みると個人の権利を害する可能性があるから」

 

【越境移転時の本人への情報提供】

  • 移転先の国の法制度を説明する必要があるが、そのレベル感は「日本の個人情報保護法との本質的な差異等、必要最低限の内容・粒度を想定」とのこと。詳細は規則・ガイドラインにて公表されるが想定される例は下記とのこと。
  1. 「我が国の個人情報保護法と同様の法令が存在するが、○○に関する義務が存在しない点で大きく異なる」
  2. APEC 越境プライバシールール( CBPR )加盟国であり、我が国とほとんど同様の個人情報保護法制が存在する」
  3. 個人情報保護法制が存在するものの、政府による個人データのアクセスについて、特段の制限がみられない」等

 

  • 越境移転の移転先が不明な場合や多数の国に移転する可能性がある場合は、

原則:想定されるすべての国の情報を提供

例外:本人同意時に、提供先の国が不明かつ想定困難な場合のみ、その旨&理由を説明すればOK(の予定)

 

 

リツイート事件最高裁判決に関するまとめと雑感

リツイート事件最高裁判決に関連して、少しだけメモしておきます。

 

 

まず、今回の最高裁判決に関する解説はすでに専門家の方々が以下のようなブログを書いていらっしゃるのでそちらをご参照ください。

 

1.専門家による解説一覧(※順次更新します) 

 

 

2.リンクによる著作者人格権侵害に関する議論(リツイート事件以前)

リツイート事件以前から「リンクの種類によっては著作者人格権侵害になり得るのでは?」という議論はありました。

 

2.1.リンクの種類

「リンク」と一言でいっても様々な種類のリンクがあります。

「普通にURLが表示されるタイプ」もあれば、今回のリツイート事件のようなインラインリンクやYouTubeの埋め込み型リンクといった「リンク先とリンク元が一体的に表示されるタイプ」のリンクもあります。

 

詳細は以前以下にまとめました。(続きを書いていない。。。)

 このブログでは後者をまとめて「一体型リンク」と呼ぶことにします。

 

 2.2.過去の議論

2.2.1.一体型リンクの同一性保持権侵害に関する議論

「フレームリンクやイメージリンクによって、リンク先である他人のウェブサイトや画像といったコンテンツの一部を切り取って、リンク元の自己のウェブサイトに一体となって表示させていること」が「意に反する改変」だと評価され得ると主張する説は従前からありました。

同趣旨の具体的な文献としては下記

  • 飯沼総合法律事務所編『デジタル著作権の知識とQ&A』(法学書院、2008)88頁
  • 松田政行編『著作権法の実務』(経済産業調整会、2010)160頁〔松田政行〕

 

なお、「フレームリンクについては、リンク元とリンク先はフレームにより明確に区別されており、また、リンク先の情報はほとんどの場合そのまま変更されることなく利用されること」を根拠に侵害を否定的に解する説もありました。(鈴木基宏『Q&A著作権法』(青林書院、2011)173頁)

 

2.2.2.一体型リンクの氏名表示権侵害に関する議論

「リンク先のコンテンツがリンク元の一部であるかのようにみえるため、リンク先のコンテンツの著作者がリンク元の著作者のような印象を与えること(=リンク先の著作者を表示しないこと)」を根拠に侵害を肯定する説が従前からありました。

同趣旨の具体的な文献としては下記

  • 飯沼総合法律事務所編『デジタル著作権の知識とQ&A』(法学書院、2008)88頁
  • 鈴木基宏『Q&A著作権法』(青林書院、2011)173頁
  • 松田政行編『著作権法の実務』(経済産業調整会、2010)160頁〔松田政行〕

 

一方、「インターネット上のコンテンツにつき氏名表示権を厳格に適用するのは非現実的なのではないか」と指摘する文献もあります。(壇俊充=板倉陽一郎「民事・刑事上のWebサイトリンク行為の違法性に関する比較についての試論」情報ネットワーク・ローレビュー第13巻第1号(2014)69頁)

なお、ロケットニュース事件(大阪地判平成25年6月20日判決、判例時報2218号112頁)では

本件記事自体に原告の実名、変名の表示はなく、本件ウェブサイトに表示された本件動画のタイトル部分に被告の変名が含まれていたに過ぎないが、(中略)被告は、本件動画へのリンクを貼ったにとどまり、自動公衆送信などの方法で『公衆への提供若しくは提示』(法19条)をしたとはいえないのであるから、氏名表示権侵害の前提を欠いている。また、原告自身、本件生放送において、原告自身の容貌を中心に撮影した動画を配信し、原告の実名をも述べていることに加え、「ニコニコ生放送」で本件生放送やその他の動画を配信する際にも「P2」の変名を表示していたことがうかがわれるのであるから、上記「公衆への提供若しくは提示」を欠くことを措いて考えたとしても、本件ウェブサイト上の上記表示が原告の氏名表示権の侵害になるとは認められない。

として氏名表示権侵害が否定されていました。(リツイート事件第1審も同趣旨で侵害否定。ただし、知財高裁と最高裁で侵害肯定)

 

3.今回の判決について

3.1.判決の(個人的)ポイント

リツイート事件最高裁判決の個人的なポイントは以下と理解しています。

  1. 氏名表示権(19条第1項)の適用は、法定利用行為(21条~27条の行為)に限定されない。
  2. 違法にアップされた著作物が、リツイートによって(仕様上)著作者名をトリミングされた状態で表示された行為は氏名表示権侵害になる(画像をクリックしたら著作者名を確認できる場合でも同様。なお、補足意見を踏まえると第19条第3項の解釈余地はありそう)。

 

3.2.判決の射程は?

知財高裁判決含め、個人的には違和感(「いや、たしかに素直に当てはめるとそうなるかもだけどさぁ...もうちょっとさぁ...」という感じ)がある判決ですが、判決が出てしまった以上仕方ありません。

問題は判決の射程です。この判決がリツイート行為に限定されるのでしょうか。それとも広く適用され得る内容なのでしょうか。

上記専門家による解説のところから射程に関係してそうな部分をいくつかピックアップしてみます。(引用内の太字はkanekoによる。以下同じ。)

・杉浦先生

更に恐ろしいのは、最高裁判決の射程がリツイートのみならずインラインリンク一般に及ぶとすれば、ウェブページがSNSでシェアされたりWordpress等のブログに掲載されたりした際に表示されるサムネイル画像(OGP画像)についても、著作者人格権侵害と評価されかねない点です。
他サイトの紹介目的でなされるシェアやリンクに伴うOGP画像の表示にも著作者人格権侵害のリスクが及ぶとすれば、OGP画像の表示もはばかられる結果、記事では無味乾燥なハイパーリンク文字列のみが並ぶことにもなりかねません(本記事のように)。

杉浦健二「リツイート事件最高裁判決が実務に与える影響と、サービス事業者がとるべき対策」

https://storialaw.jp/blog/7281

 

・飯島先生

この判決の直接的な射程はごく狭い範囲に限られると思われます。しかし、判旨は同一性保持権にも適用可能なものであるほか、そのアナロジーが生じる潜在的範囲は決して狭くはありません。

飯島歩「他人の画像を無断でアップロードしたツイートのリツイートと氏名表示権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について」

https://innoventier.com/archives/2020/07/10620

 

・伊藤先生

この判断は,ツイッターの仕様によるもので,インラインリンク全般に及ぶものではないとも考えられますが,特にスマートフォン中心の現在では,表示エリア,通信状況の制約から,サービス提供者側で一定の加工・編集が行われており,本判決に照らせば,これらの行為が著作者人格権侵害になりかねないということで極めて違和感があります。

伊藤雅浩「リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412)」

https://itlaw.hatenablog.com/entry/2020/07/22/231952

 

他の解説とは違う観点だと岡本先生

最高裁は、①リツイート等により、画像上の氏名表示が非表示となった点を捉えて氏名表示権侵害としており、②元の画像に氏名表示があることが前提と思えます。そうだとすれば、①氏名表示の位置により、リツイート画面上に氏名表示が残る場合だけでなく、②そもそも元の画像上に氏名表示がない場合には、リツイートしても氏名表示権侵害にはなり難いように思われます

岡本健太郎リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた」

https://www.kottolaw.com/column/200728.html

 

今後多くの専門家の方々がこの判決に関する論文を書かれるのだと思います。見るの楽しみです。 

 

3.3.最高裁で判断されなかった同一性保持権侵害はどう考えるべきか?

今回、知財高裁で侵害が認められた同一性保持権に関する判断は保留されています。

ただ、専門家の方々がすでに言及しているように

  • 知財高裁では侵害が認められている点(上告申立理由からは除外されていますが)
  • 氏名表示権侵害のロジックはある程度同一性保持権にも適用できそうである点

を踏まえると、少なくともトリミングによる同一性保持権侵害は肯定的に解するべきなんでしょうかね。

 

3.4.この判決の良かった点

今回の判決で個人的に良かった点を挙げるとすれば

  • リツイート(インラインリンク)が法定利用行為には該当しない(財産権の侵害にはならない)のがほぼ確定的になった点

です。

特に公衆送信権送信可能化権含む)については、従前から侵害を肯定すべきではという議論があったところ、小倉先生のブログで言及されているとおり、今回の判決はリツイートが法定利用行為には該当しない前提で氏名表示権侵害の成否が判決されているようです。これは他の種類のリンクにも影響のある部分だと思われます。

(だからこそ、令和2年改正のリーチサイト規制の意味があるのだと明確に言えますね。)

この点が非侵害で明確になることにより、議論の終着点が見えてきたのは良かった点だと思います。

 

4.個人的に気になること

今回の判決は発信者情報開示請求事件である点は踏まえておく必要はあると言われていますが、(判決の射程の件以外で)個人的に気になる点を少しだけ書いておきます。

(なお、今回の判決の詳細な分析や今回の判決を踏まえた実務的対応については、前述の専門家の方々のブログで多く言及されていますので、そちらをご参照ください。)

 

4.1.そもそも著作者人格権が厳しすぎやしないのか?

日本の著作者人格権は、ベルヌ条約以上に手厚く保護がされており、世界最高水準と言われています。

一方で、中山著作権法でも以下のように言及されているとおり、権利が強すぎる故に今の時代に合っていないのではないかと思うところです。改めて考えるべき時期に来たのではないでしょうか。

特に、絵画・音楽・小説等の古典的著作物をアナログ的に利用する時代であれば、人格権を強く保護する意味は大きかったかもしれないが、デジタル時代になると、世界一強い著作者人格権が、著作物の利用・流通の阻害要因になり、日本だけが世界の進歩から取り残されることはないのか、と心配もある。

中山信弘著作権法 第2版」(有斐閣、2014)470頁

 

上記中山著作権法内でも言及されていますが、

  • 氏名表示権であれば19条3項
  • 同一性保持権であれば20条2項4号(いわゆる「やむを得ない改変」)

を時代に合わせてより柔軟に解釈できるように考えていけないでしょうか。(もしくはより柔軟に解釈できるように法改正するとか。)

 

なお、今回の最高裁判決の戸倉補足意見において、

著作権法19条3項により、著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。

と言及されているとおり、少なくとも氏名表示権については道が完全にふさがっているわけではないようにも感じます。(そもそも19条3項について、twitter社側は主張していなかった?)

一方で、同一性保持権については、リツイート事件知財高裁判決において「やむを得ない改変には該当しない」旨が判示されおり、ここに突っ込んでいくのであればしっかりロジックを組む必要がありそうです。

被控訴人らは,著作権法20条2項4号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に当たると認めることはできない。

 

4.2.フェアユース入れればいいってもんじゃない

最後にひとつだけ。

「今回のリツイート事件において侵害が認められたのは、日本にフェアユース規定がなかったからだ 」

という趣旨のご意見を拝見しました。

これはちょっと違うんじゃないかなーと思うところです。

 

以下、弁護士でも学者でもない一般ピーポーの素人意見です。(なので、間違ってたらご指摘お願いします。)

 

フェアユースは権利制限の一般規定です。

今回の判決においては、前述のとおり「リツイート行為を法定利用行為はない前提で判決されている」と考えるべきだと思いますので、権利制限の前提となる法定利用行為(公衆送信等)が発生していません。

また、日本法の権利制限規定は財産権が対象であり、著作権法50条より、権利制限規定は著作者人格権には影響しないはずです。

従って、そもそも権利制限規定は出番がないはずですし、50条がある限り仮に日本にフェアユースが導入されていたとしても、今回の争点であった著作者人格権侵害の成否には関係しないことになります*1

 

私個人はフェアユースに比較的肯定的な立場ですが、今回の最高裁判決からフェアユース規定の導入を主張するのは的外れな気がします。(素人の意見ですが)

 

フェアユース!」とただ叫ぶのではなく、「今回の判例を分析し、射程をしっかり議論すること」だったり、「著作者人格権の柔軟な解釈への議論」の方が大事な気がする今日この頃です。

 

*1:

もちろん、日本と違い、米国著作権法におけるフェアユース規定(107条)は、人格権(106条A)に優先するとされています。

(@AtsushiTanaka18先生にご教示いただきました。ありがとうございます!)

なので、日本の著作権法50条をぶっ壊して、権利制限規定が著作者人格権に優先する内容に法改正するのであれば、話が変わってくる部分はあるのかもしれませんね。

同人誌の完成のご報告

ついに(コミケで出すはずだった)同人誌が完成しました。

※とりあえず、データ版です。

 

ワードが途中でバグる等、諸々トラブルがありましたが、とりあえず無事に完成して一安心です。

 

以下QA形式で諸々をまとめておきます。

 

Q.どんな内容なん?

A.法務っぽい内容の記事を集めた同人誌です*1。余白にkanekoの小ネタを入れ込んであります。以下に表紙と目次のみ公開します。

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f:id:kanegoonta:20200607220150p:plain



 Q.どれくらい作るのに時間がかかったの?

A.スケジュールは下記

  • 募集開始日:3/21
  • 全記事入稿完了日:5/19 ※本来の納期は4/30
  • 編集完了:5/31(ただし、表紙の差し替えを行ったので、実質6/5)

共著の編者の気持ちがわかりました。

 

Q.全部で何ページくらい?

A.全部で50ページ。まさに薄い本ですね。

 

Q.何が大変だった?

A.主に以下3点。

  • ワードの書式の修正(各寄稿記事の書式を統一する作業)

いろいろいじってたらワードが途中でぶっ壊れました。バックアップまじ大事。

  • 表紙

最初は表紙は題名のみにしようと思ったのですが、さすがに味気ないのでProcreateで試し描きした絵を表紙にしてみました。

  • 待てども待てども一向に来ない原稿(笑)

 

Q.同人誌名どういう意味なの?

A.察してください。苦笑

 

 Q.どうやったら買えるの?

A.すみません。実は、今すぐ製本するか迷ってます。

販売する以前の問題です。苦笑 

次のコミケも早くて冬でしょうし。(かなり3密だけど、実施されんのかな?)

製本して在庫抱えるわけにもいかず。。。

そもそも興味ある方がいるかも不明ですので、下記にてアンケートを行っています。

是非アンケートにご協力ください。

なお、値段は印刷代を踏まえて決めるのでまだ未定です。 

 

 

 

 

*1:詳細は下記