リツイート事件最高裁判決に関するまとめと雑感
リツイート事件最高裁判決に関連して、少しだけメモしておきます。
まず、今回の最高裁判決に関する解説はすでに専門家の方々が以下のようなブログを書いていらっしゃるのでそちらをご参照ください。
1.専門家による解説一覧(※順次更新します)
- 岡本先生「リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた」
- 栗原先生「リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定」
- 栗原先生「リツイート著作者人格権侵害問題についての誤解を解消するためのまとめ」
- 壇先生「RTの違法性」
- 杉浦先生「リツイート事件最高裁判決が実務に与える影響と、サービス事業者がとるべき対策」
- 小倉先生「リツイート事件」
- 飯島先生「他人の画像を無断でアップロードしたツイートのリツイートと氏名表示権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について」
- 伊藤先生「リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412)」
- 企業法務戦士さん「ニュースと判決文を眺めただけでは分からない「リツイート最判」の本当の意義。」
- (代理人である)斉藤先生「リツイート事件最高裁判決について」
- (代理人である)斉藤先生「リツイート事件よくいただく質問と回答」
2.リンクによる著作者人格権侵害に関する議論(リツイート事件以前)
リツイート事件以前から「リンクの種類によっては著作者人格権侵害になり得るのでは?」という議論はありました。
2.1.リンクの種類
「リンク」と一言でいっても様々な種類のリンクがあります。
「普通にURLが表示されるタイプ」もあれば、今回のリツイート事件のようなインラインリンクやYouTubeの埋め込み型リンクといった「リンク先とリンク元が一体的に表示されるタイプ」のリンクもあります。
詳細は以前以下にまとめました。(続きを書いていない。。。)
このブログでは後者をまとめて「一体型リンク」と呼ぶことにします。
2.2.過去の議論
2.2.1.一体型リンクの同一性保持権侵害に関する議論
「フレームリンクやイメージリンクによって、リンク先である他人のウェブサイトや画像といったコンテンツの一部を切り取って、リンク元の自己のウェブサイトに一体となって表示させていること」が「意に反する改変」だと評価され得ると主張する説は従前からありました。
同趣旨の具体的な文献としては下記
なお、「フレームリンクについては、リンク元とリンク先はフレームにより明確に区別されており、また、リンク先の情報はほとんどの場合そのまま変更されることなく利用されること」を根拠に侵害を否定的に解する説もありました。(鈴木基宏『Q&A著作権法』(青林書院、2011)173頁)
2.2.2.一体型リンクの氏名表示権侵害に関する議論
「リンク先のコンテンツがリンク元の一部であるかのようにみえるため、リンク先のコンテンツの著作者がリンク元の著作者のような印象を与えること(=リンク先の著作者を表示しないこと)」を根拠に侵害を肯定する説が従前からありました。
同趣旨の具体的な文献としては下記
- 飯沼総合法律事務所編『デジタル著作権の知識とQ&A』(法学書院、2008)88頁
- 鈴木基宏『Q&A著作権法』(青林書院、2011)173頁
- 松田政行編『著作権法の実務』(経済産業調整会、2010)160頁〔松田政行〕
一方、「インターネット上のコンテンツにつき氏名表示権を厳格に適用するのは非現実的なのではないか」と指摘する文献もあります。(壇俊充=板倉陽一郎「民事・刑事上のWebサイトリンク行為の違法性に関する比較についての試論」情報ネットワーク・ローレビュー第13巻第1号(2014)69頁)
なお、ロケットニュース事件(大阪地判平成25年6月20日判決、判例時報2218号112頁)では
本件記事自体に原告の実名、変名の表示はなく、本件ウェブサイトに表示された本件動画のタイトル部分に被告の変名が含まれていたに過ぎないが、(中略)被告は、本件動画へのリンクを貼ったにとどまり、自動公衆送信などの方法で『公衆への提供若しくは提示』(法19条)をしたとはいえないのであるから、氏名表示権侵害の前提を欠いている。また、原告自身、本件生放送において、原告自身の容貌を中心に撮影した動画を配信し、原告の実名をも述べていることに加え、「ニコニコ生放送」で本件生放送やその他の動画を配信する際にも「P2」の変名を表示していたことがうかがわれるのであるから、上記「公衆への提供若しくは提示」を欠くことを措いて考えたとしても、本件ウェブサイト上の上記表示が原告の氏名表示権の侵害になるとは認められない。
として氏名表示権侵害が否定されていました。(リツイート事件第1審も同趣旨で侵害否定。ただし、知財高裁と最高裁で侵害肯定)
3.今回の判決について
3.1.判決の(個人的)ポイント
リツイート事件最高裁判決の個人的なポイントは以下と理解しています。
- 氏名表示権(19条第1項)の適用は、法定利用行為(21条~27条の行為)に限定されない。
- 違法にアップされた著作物が、リツイートによって(仕様上)著作者名をトリミングされた状態で表示された行為は氏名表示権侵害になる(画像をクリックしたら著作者名を確認できる場合でも同様。なお、補足意見を踏まえると第19条第3項の解釈余地はありそう)。
3.2.判決の射程は?
知財高裁判決含め、個人的には違和感(「いや、たしかに素直に当てはめるとそうなるかもだけどさぁ...もうちょっとさぁ...」という感じ)がある判決ですが、判決が出てしまった以上仕方ありません。
問題は判決の射程です。この判決がリツイート行為に限定されるのでしょうか。それとも広く適用され得る内容なのでしょうか。
上記専門家による解説のところから射程に関係してそうな部分をいくつかピックアップしてみます。(引用内の太字はkanekoによる。以下同じ。)
・杉浦先生
更に恐ろしいのは、本最高裁判決の射程がリツイートのみならずインラインリンク一般に及ぶとすれば、ウェブページがSNSでシェアされたりWordpress等のブログに掲載されたりした際に表示されるサムネイル画像(OGP画像)についても、著作者人格権侵害と評価されかねない点です。
他サイトの紹介目的でなされるシェアやリンクに伴うOGP画像の表示にも著作者人格権侵害のリスクが及ぶとすれば、OGP画像の表示もはばかられる結果、記事では無味乾燥なハイパーリンク文字列のみが並ぶことにもなりかねません(本記事のように)。
・飯島先生
この判決の直接的な射程はごく狭い範囲に限られると思われます。しかし、判旨は同一性保持権にも適用可能なものであるほか、そのアナロジーが生じる潜在的範囲は決して狭くはありません。
飯島歩「他人の画像を無断でアップロードしたツイートのリツイートと氏名表示権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について」
・伊藤先生
この判断は,ツイッターの仕様によるもので,インラインリンク全般に及ぶものではないとも考えられますが,特にスマートフォン中心の現在では,表示エリア,通信状況の制約から,サービス提供者側で一定の加工・編集が行われており,本判決に照らせば,これらの行為が著作者人格権侵害になりかねないということで極めて違和感があります。
他の解説とは違う観点だと岡本先生
最高裁は、①リツイート等により、画像上の氏名表示が非表示となった点を捉えて氏名表示権侵害としており、②元の画像に氏名表示があることが前提と思えます。そうだとすれば、①氏名表示の位置により、リツイート画面上に氏名表示が残る場合だけでなく、②そもそも元の画像上に氏名表示がない場合には、リツイートしても氏名表示権侵害にはなり難いように思われます
今後多くの専門家の方々がこの判決に関する論文を書かれるのだと思います。見るの楽しみです。
3.3.最高裁で判断されなかった同一性保持権侵害はどう考えるべきか?
今回、知財高裁で侵害が認められた同一性保持権に関する判断は保留されています。
ただ、専門家の方々がすでに言及しているように
- 知財高裁では侵害が認められている点(上告申立理由からは除外されていますが)
- 氏名表示権侵害のロジックはある程度同一性保持権にも適用できそうである点
を踏まえると、少なくともトリミングによる同一性保持権侵害は肯定的に解するべきなんでしょうかね。
3.4.この判決の良かった点
今回の判決で個人的に良かった点を挙げるとすれば
です。
特に公衆送信権(送信可能化権含む)については、従前から侵害を肯定すべきではという議論があったところ、小倉先生のブログで言及されているとおり、今回の判決はリツイートが法定利用行為には該当しない前提で氏名表示権侵害の成否が判決されているようです。これは他の種類のリンクにも影響のある部分だと思われます。
(だからこそ、令和2年改正のリーチサイト規制の意味があるのだと明確に言えますね。)
この点が非侵害で明確になることにより、議論の終着点が見えてきたのは良かった点だと思います。
4.個人的に気になること
今回の判決は発信者情報開示請求事件である点は踏まえておく必要はあると言われていますが、(判決の射程の件以外で)個人的に気になる点を少しだけ書いておきます。
(なお、今回の判決の詳細な分析や今回の判決を踏まえた実務的対応については、前述の専門家の方々のブログで多く言及されていますので、そちらをご参照ください。)
4.1.そもそも著作者人格権が厳しすぎやしないのか?
日本の著作者人格権は、ベルヌ条約以上に手厚く保護がされており、世界最高水準と言われています。
一方で、中山著作権法でも以下のように言及されているとおり、権利が強すぎる故に今の時代に合っていないのではないかと思うところです。改めて考えるべき時期に来たのではないでしょうか。
特に、絵画・音楽・小説等の古典的著作物をアナログ的に利用する時代であれば、人格権を強く保護する意味は大きかったかもしれないが、デジタル時代になると、世界一強い著作者人格権が、著作物の利用・流通の阻害要因になり、日本だけが世界の進歩から取り残されることはないのか、と心配もある。
上記中山著作権法内でも言及されていますが、
- 氏名表示権であれば19条3項
- 同一性保持権であれば20条2項4号(いわゆる「やむを得ない改変」)
を時代に合わせてより柔軟に解釈できるように考えていけないでしょうか。(もしくはより柔軟に解釈できるように法改正するとか。)
なお、今回の最高裁判決の戸倉補足意見において、
著作権法19条3項により、著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。
と言及されているとおり、少なくとも氏名表示権については道が完全にふさがっているわけではないようにも感じます。(そもそも19条3項について、twitter社側は主張していなかった?)
一方で、同一性保持権については、リツイート事件知財高裁判決において「やむを得ない改変には該当しない」旨が判示されおり、ここに突っ込んでいくのであればしっかりロジックを組む必要がありそうです。
被控訴人らは,著作権法20条2項4号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に当たると認めることはできない。
4.2.フェアユース入れればいいってもんじゃない
最後にひとつだけ。
「今回のリツイート事件において侵害が認められたのは、日本にフェアユース規定がなかったからだ 」
という趣旨のご意見を拝見しました。
これはちょっと違うんじゃないかなーと思うところです。
以下、弁護士でも学者でもない一般ピーポーの素人意見です。(なので、間違ってたらご指摘お願いします。)
フェアユースは権利制限の一般規定です。
今回の判決においては、前述のとおり「リツイート行為を法定利用行為はない前提で判決されている」と考えるべきだと思いますので、権利制限の前提となる法定利用行為(公衆送信等)が発生していません。
また、日本法の権利制限規定は財産権が対象であり、著作権法50条より、権利制限規定は著作者人格権には影響しないはずです。
従って、そもそも権利制限規定は出番がないはずですし、50条がある限り仮に日本にフェアユースが導入されていたとしても、今回の争点であった著作者人格権侵害の成否には関係しないことになります*1
私個人はフェアユースに比較的肯定的な立場ですが、今回の最高裁判決からフェアユース規定の導入を主張するのは的外れな気がします。(素人の意見ですが)
「フェアユース!」とただ叫ぶのではなく、「今回の判例を分析し、射程をしっかり議論すること」だったり、「著作者人格権の柔軟な解釈への議論」の方が大事な気がする今日この頃です。
同人誌の完成のご報告
ついに(コミケで出すはずだった)同人誌が完成しました。
※とりあえず、データ版です。
ワードが途中でバグる等、諸々トラブルがありましたが、とりあえず無事に完成して一安心です。
以下QA形式で諸々をまとめておきます。
Q.どんな内容なん?
A.法務っぽい内容の記事を集めた同人誌です*1。余白にkanekoの小ネタを入れ込んであります。以下に表紙と目次のみ公開します。
Q.どれくらい作るのに時間がかかったの?
A.スケジュールは下記
- 募集開始日:3/21
- 全記事入稿完了日:5/19 ※本来の納期は4/30
- 編集完了:5/31(ただし、表紙の差し替えを行ったので、実質6/5)
共著の編者の気持ちがわかりました。
Q.全部で何ページくらい?
A.全部で50ページ。まさに薄い本ですね。
Q.何が大変だった?
A.主に以下3点。
- ワードの書式の修正(各寄稿記事の書式を統一する作業)
いろいろいじってたらワードが途中でぶっ壊れました。バックアップまじ大事。
- 表紙
最初は表紙は題名のみにしようと思ったのですが、さすがに味気ないのでProcreateで試し描きした絵を表紙にしてみました。
- 待てども待てども一向に来ない原稿(笑)
Q.同人誌名どういう意味なの?
A.察してください。苦笑
Q.どうやったら買えるの?
A.すみません。実は、今すぐ製本するか迷ってます。
販売する以前の問題です。苦笑
次のコミケも早くて冬でしょうし。(かなり3密だけど、実施されんのかな?)
製本して在庫抱えるわけにもいかず。。。
そもそも興味ある方がいるかも不明ですので、下記にてアンケートを行っています。
是非アンケートにご協力ください。
なお、値段は印刷代を踏まえて決めるのでまだ未定です。
kanekoの作った法律系同人誌
— kaneko (@kanegoonta) 2020年6月5日
完全リモートワークに移行するにあたって投資したものまとめ
互助会有志で「リモート環境での工夫共有オンラインミートアップ」的なオンライン飲み会が開催される疑惑なので、いろいろまとめておく。
最新版はコチラ↓
仕事環境
最初これじゃったものが(リモートワーク当初)
こうじゃ
え、そんなに変わってないじゃん?
いやいや、そんなことないっす。
ディスプレイ周り
元々個人PC(デスクトップ)で使っていた21.5型のiiyamaのディスプレイを会社のノーパソに接続することでプチデュアルディスプレイ環境を構築*1。
iPad Pro 2018(私用)も設置して以下の役割で分担。
●ノートPCのディスプレイ
┗・メール閲覧
┗・Teams(チャット・テレビ会議)
●iiyamaディスプレイ
┗・作業用(ファイルの編集、メール作成、Web閲覧)
●iPad Pro 2018(私用)
┗・互助会Slack
┗・音楽流す用(iPad PROのスピーカー思ったより音質いい)
┗・電子化した書籍や論文等の資料閲覧用*2
┗(・twitter)
ただ、リモートワークを始めてみると
- ノートPCの画面を見ると首が下を向くので肩が凝る
- ノートPCのキーボードが個人的に合わなくおててが疲れる
- 腰痛いねん
という問題点が生じたので追加でノートPCをスタンディング形式に変更した上で以下を購入
- キーボード
- リストレストとマウスパッド
- ゲーミングチェア
PC周辺機器
キーボードについては、互助会でご相談した結果以下の3つに絞る。
<押し心地最高だけど爆音>と紹介されたLogicoolのゲーミングキーボード
Logicool G PRO X ゲーミングキーボード テンキーレス G-PKB-002 ブラック クリッキースイッチ 日本語配列 RGB 着脱式ケーブル 国内正規品 2年間メーカー保証
- 発売日: 2019/11/14
- メディア: Personal Computers
・カタカタ感がまるで楽器
・自分の思考がそのまま画面に表示される
・複数台接続可(無線の場合)
とオススメされたHHKB(高い)
HHKBとよく比較されるREALFORCE
東プレ REALFORCE R2 日本語108配列 静電容量無接点方式 USBキーボード 荷重45g レーザー刻印 かな表記なし ブラック R2-JP4-BK
- 発売日: 2017/10/06
- メディア: Personal Computers
実際に店舗で触ってみてHHKBかREALFORCEに絞り、
以下のサイトを参考にしつつ
- 個人的にテンキーがほしい
- 値段が2万以下
- 持ち運びは想定していない(重くてもOK)
という条件からREALFORCEを選択
ただ、HHKBにしておけば、iPad Pro 2018ともスムーズに接続できたなぁと思ったので、10万くれるのわかってたらHHKBにしてたかも。苦笑
とはいえ、REALFORCEも打ち心地は最高。※個人の感想です。
その他リストレストとマウスパッドを購入
エレコム リストレスト 疲労軽減 "COMFY" ロング(ブラック) MOH-012BK
- 発売日: 2006/10/14
- メディア: Personal Computers
エレコム マウスパッド リストレスト一体型 疲労低減 "COMFY" ハード(ブラック) MP-096BK
- 発売日: 2006/10/14
- メディア: Personal Computers
イス
本当はイトーキのイスにしようと思っていたのですが、
・納期が5月以降(今はそうでもないかも
・予算オーバー
ということで、twitterで頂いたアドバイスを踏まえた結果、お手頃(まさかの2万切る)なゲーミングチェアを購入
組み立てるのに時間がかかったものの、座り心地は快適。
(ちなみにスタンディングデスクも検討したけどいったん保留。)
その他
運動不足解消系
テニススクール(室内)とジムが中止になったのはかなりイタイ。テニスしたい。
ただ、筋トレという意味では元々家に以下があるのでそこまで困らず。
ベンチを買うか悩み中。
筋トレメニューは下記。
kanekoの独断と偏見による『コロナでジムに行けない人向けのお家でできる筋トレメニュー 部位別&レベル別一覧表』を作成してみました。(ついとれを参考にしています)
— kaneko (@kanegoonta) 2020年3月6日
青色箇所が初心者向けで、黄色箇所が今kanekoが週2~3で行っているメニューです。
各メニューの詳細はググってみてね。 pic.twitter.com/5ywxlOi7A1
ランニングには花粉症対策用に購入していた
- NAROOマスク(別名:変態仮面マスク)
があるので人が少ない時間と場所を選べば問題ないかな。(むしろ人が周りにいると物凄く変な目で見られる。見られた。)
【番外編】あってよかったもの
大量の積読
物凄い威力を発揮している。
調べもので書籍を参照することが多いので、役立ちまくってる。
もはや、この時のために積んでいたといっていいのではないか。(積読の積極的肯定
(図書館が機能していないので、Google Scholarでとかでアクセスできない論文を参照できないのは厳しい状況ですが)
なんか積読の効能を誤解している人がいるっぽいので図解してみました。 pic.twitter.com/ikOInOPcAF
— ロボ太 (@kaityo256) 2018年11月6日
これからもガンガン積読を(ry
最後に
5万以下の投資しかしていませんが、そこそこ快適になったかなと。
※上記各amazonのリンクはアフィじゃないです。
改正個人情報保護法の資料をまとめておく ※2020/4/7時点
まだ閣議決定された段階ですが。参考になる資料をまとめておきます。
※適宜更新します。
- 1.法案等
- 2.水町雅子「個人情報保護法改正2020の重要ポイント解説(全体編)」
- 3.伊藤雅浩「個人情報・パーソナルデータに関すること(34)「個人関連情報」の第三者提供 」
- 4.影島広泰「第9回 個人情報保護法改正の動向と、企業の実務に与える影響に注目を - 情報・セキュリティ分野(前編) 」
- 5.渡邉雅之(三宅法律事務所)「Q&A改正個人情報保護法」
- 6.永井利幸「『個人情報保護法改正法案(2020)と施行令・施行規則との対比表』を作ってみた」
- 7.浅井敏雄「個人情報保護法改正案の概要と企業実務への影響」
- 8.Treasure Data 「個人情報保護法改正とマーケティング・CRM」
1.法案等
まずはここから(条文本当にわかりにくい)
2.水町雅子「個人情報保護法改正2020の重要ポイント解説(全体編)」
現時点で最も詳しい資料だと思います。
3.伊藤雅浩「個人情報・パーソナルデータに関すること(34)「個人関連情報」の第三者提供 」
個人関連情報に関する解説がされています。
4.影島広泰「第9回 個人情報保護法改正の動向と、企業の実務に与える影響に注目を - 情報・セキュリティ分野(前編) 」
改正法がメインの回。
情報の種類ごとの規制対比表が参考になります。
5.渡邉雅之(三宅法律事務所)「Q&A改正個人情報保護法」
- Q&A改正個人情報保護法 | 弁護士法人 三宅法律事務所
- 【改正個人情報保護法】個人関連情報の第三者提供の制限等(改正法26条の2):クッキー(Cookie)などの端末識別子を個人データとして取得する場合は本人の同意が必要に | 弁護士法人 三宅法律事務所
- 【改正個人情報保護法】仮名加工情報の創設 | 弁護士法人 三宅法律事務所
かなり詳細に記載されています。
6.永井利幸「『個人情報保護法改正法案(2020)と施行令・施行規則との対比表』を作ってみた」
対比表のPDFがダウンロードできます。
(対照表、自分で作る必要なかったな。。。)
7.浅井敏雄「個人情報保護法改正案の概要と企業実務への影響」
企業法務ナビにも言及あったので、メモ。
8.Treasure Data 「個人情報保護法改正とマーケティング・CRM」
- 個人情報保護法改正とマーケティング・CRM ① 概要編 - Treasure Data
- 個人情報保護法改正とマーケティング・CRM ② Consent Management編 - Treasure Data
- 個人情報保護法改正とマーケティング・CRM ③ Consent Management Project推進編 - Treasure Data
- 個人情報保護法改正とマーケティング・CRM ④ 企業間データ連携編 - Treasure Data
まさかの動画。1企業がここまでの内容を公開してくれるのはありがたいですね。
kanekoの同人誌への寄稿の件 ※3/28版
予想はしていましたが、開催中止になってしまいました。
が、同人誌は発行しようと思います。
すでに寄稿の申込頂いた皆様、引き続きよろしくお願いします。
というわけで、コミケ参加日までに完成させる必要がなくなった関係上、スケジュールを引き直しました。
- 投稿希望者の申込期限:3/31(火)中
- 投稿期限:4/30(木)中
※締切後、kanekoの方で校正を行い、5月中に完成させます。
申込期限を延長しましたので、寄稿にご協力いただける方、まだ間に合います。
寄稿にご協力頂ける方は、以下フォームから申込をお願いします。
※申込後、kanekoから個別にフォーマット、投稿方法等についてのご連絡をします。
↓
【kaneko同人誌寄稿申込】
https://forms.gle/bipYk5Bn58vKFVg96
【投稿条件(再掲)】※一部3/28Updateあり(締切日等)
- 対象は、いったんkanekoと相互フォロワーの方に限定します。
- (ないとは思いますが、)投稿希望者多数の場合には、原則先着順で投稿者を決めます。(もしかしたら途中でお断りするかもしれません。すみません。)
- 内容としては法務(知財)っぽければ何でもOKです。判例評釈でもポエムでもラノベでも漫画でも可。アドベントカレンダーと同様の基準です。(過去の自己のブログエントリーのリバイス版でも可)
- 投稿期限は4/13(月)4/30(木)中までとします。(期限までに投稿データをいただけない方は掲載できないかもしれません。なお、コミケが中止または延期になった場合には、その時点で再度期限を検討します。)
- 文量はワード1~5ページとします。(テンプレは後程共有します。6ページ以上希望の人は別途ご相談ください)
- 投稿内容の著作権(著作権法27条・28条含む)は投稿希望者に留保されます。ただし、投稿者の方には以下の範囲でkanekoが利用(複製、譲渡、公衆送信を含む。)することにつき許諾いただきたく。
- コミケ等のイベントでの有償配布(今回のコミケに限らないです。)
- ブログ、SNS等での告知
- 同人誌通販サイトへの委託販売(今のところするつもりないけど)
- 他の投稿者の方への同人誌PDF版としての共有
- 同人誌として冊子化するにあたり必要最低限の範囲での投稿内容の体裁変更
- 投稿内容の誤記訂正(kanekoが見つけられた範囲で)
- 著作権は各投稿(希望)者に帰属しますので、投稿内容は自己のブログ等で全文公開していただいても結構です。(でも5/4(月)までは公開しないでいてくれるととても嬉しいです。)
- がんばって印刷会社に持ち込んでちゃんとした冊子にしたいのですが、kanekoの怠慢により間に合わなくてコピー本になるかもしれませんので予めご了承ください。
- たぶん全部売れても赤字なので投稿者の方への印税はありません。すみません。
- 投稿者の方には、完成版同人誌のPDFを無償で共有します。
- みんな法クラなんだから第三者の権利等を侵害する内容はやめてね。
- 投稿内容によっては、kanekoの判断により掲載を見送る可能性があります。その際はごめんなさい。
- 希望があれば同人誌内において投稿者名の匿名化の配慮をします(その際はペンネーム決めてね)。
- コロナのせいで日の目を見ない可能性もあります。全部コロナのせいだ!(コミケが中止になった場合でもので、別のイベントで配布することを検討します。)
【ゆる募】kanekoの同人誌への寄稿 ※3/21版
死ぬまでに一度やってみたかったんです。
うぉぉぉおおおお!
— kaneko (@kanegoonta) 2020年3月11日
コミケ受かったぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああいああああああああ!!!!!!!!!
↓
『あなたのサークル「Nobody's 法務」は、コミックマーケット98で「月曜日南地区 "ハ " 39b」に配置されました!』
というわけで
5/4(月)、ついにコミケにサークル参加します。
しかし問題が2つ
- そもそも開催されるのか
- あと2か月もない
1.はしかたない。コロナだもの。全部コロナのせいだ。
開催するのか、中止なのか、延期なのか現状では何とも言えない状況です。
ただ、せっかく当選したわけです。
開催する想定で動きたい。
そこで問題となるのは2.です。
落ちると思って何も考えていませんでした。
コミケだと印刷所の締切は開催日の2週間前とかになることがあるのでお気をつけくださいね!まぁ課金すれば締切伸ばせますが…。
— にょんたか (nyontaka) - Hira (@DUXROLL) 2020年3月11日
これはまずい。
このままだと「法務のオススメプロテイン本」か「法務のお家で筋トレ本」のコピ本になってしまう。
というわけでkaneko思いつきました。
みんなに寄稿してもらおう。(他力本願
そうです。アドベントカレンダーのノリです。
投稿条件作ってみました。
【投稿条件】
- 対象は、いったんkanekoと相互フォロワーの方に限定します。
- (ないとは思いますが、)投稿希望者多数の場合には、原則先着順で投稿者を決めます。(もしかしたら途中でお断りするかもしれません。すみません。)
- 内容としては法務(知財)っぽければ何でもOKです。判例評釈でもポエムでもラノベでも漫画でも可。アドベントカレンダーと同様の基準です。(過去の自己のブログエントリーのリバイス版でも可)
- 投稿期限は4/13(月)中までとします。(期限までに投稿データをいただけない方は掲載できないかもしれません。なお、コミケが中止または延期になった場合には、その時点で再度期限を検討します。)
- 文量はワード1~5ページとします。(テンプレは後程共有します。6ページ以上希望の人は別途ご相談ください)
- 投稿内容の著作権(著作権法27条・28条含む)は投稿希望者に留保されます。ただし、投稿者の方には以下の範囲でkanekoが利用(複製、譲渡、公衆送信を含む。)することにつき許諾いただきたく。
- コミケ等のイベントでの有償配布(今回のコミケに限らないです。)
- ブログ、SNS等での告知
- 同人誌通販サイトへの委託販売(今のところするつもりないけど)
- 他の投稿者の方への同人誌PDF版としての共有
- 同人誌として冊子化するにあたり必要最低限の範囲での投稿内容の体裁変更
- 投稿内容の誤記訂正(kanekoが見つけられた範囲で)
- 著作権は各投稿(希望)者に帰属しますので、投稿内容は自己のブログ等で全文公開していただいても結構です。(でも5/4(月)までは公開しないでいてくれるととても嬉しいです。)
- がんばって印刷会社に持ち込んでちゃんとした冊子にしたいのですが、kanekoの怠慢により間に合わなくてコピー本になるかもしれませんので予めご了承ください。
- たぶん全部売れても赤字なので投稿者の方への印税はありません。すみません。
- 投稿者の方には、完成版同人誌のPDFを無償で共有します。
- みんな法クラなんだから第三者の権利等を侵害する内容はやめてね。
- 投稿内容によっては、kanekoの判断により掲載を見送る可能性があります。その際はごめんなさい。
- 希望があれば同人誌内において投稿者名の匿名化の配慮をします(その際はペンネーム決めてね)。
- コロナのせいで日の目を見ない可能性もあります。全部コロナのせいだ!(コミケが中止になった場合でも、別のイベントで配布することを検討します。)
投稿条件に同意いただける方は、以下の流れで投稿をお願いします。
①投稿希望者の方は数の把握のため以下のフォームから申込をお願いします。締切:3/28(土)中
②kanekoから個別にフォーマット、投稿方法等についてのご連絡をします。
③期限までに投稿内容を指定の投稿方法に従って提出ください。締切:4/13(月)中
【kaneko同人誌寄稿申込】
https://forms.gle/bipYk5Bn58vKFVg96
よろしくお願いします!!
legalAC打ち上げ
コロナの影響で開催が危ぶまれていたlegalAC打ち上げが無事に終了しました。
法務系 Advent Calendar 2019 - Adventar
裏 法務系 Advent Calendar 2019 - Adventar
幹事がここ数年で一番の繁忙期にはいっており、あまり凝ったことはできませんでしたが、去年と同じく、食べ物と酒を交えつつ各参加者が自分のエントリーしたブログ内容について話してもらう形式で実施しました。(一部宣伝も含む)
※ささやかなコロナ対策
内容の詳細はここでは書きませんが、
LT的なのとは違い、ほどよくゆるーくやりとりするのがこの打ち上げのいいとこだと思っております。(正当化
ご参加頂いた皆様(遠方からも!)、ありがとうございました。
ご参加叶わなかった皆様、次回は是非。
それでは、次回のlegalACもよろしくお願いいたします。(実はあと9か月くらいなんですよ。汗)