Nobody's 法務

略称は「ノバ法」。知財、個人情報、プライバシー、セキュリティあたりを趣味程度に勉強している元企業ホーマーのまとまりのない日記。あくまで個人的な見解であり、正確性等の保証はできませんので予めご了承くださいませ。なお、本ブログはGoogle Analysticsを利用しています。

【書評】岡村久道「著作権法 第4版」~注が本番~

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9月に入手して約3ヶ月かけて少しずつ読み進め、ようやく読破しました。

 

初学者向けの書籍ではありませんが、著作権の入門書を一通り読んで理解した人にとっては、著作権法を改めて頭の中を整理する上で最適な書籍と感じました。

 

以下、本書の特徴(感想)を書いておきます。 

 

 

1.H30年改正著作権法に対応した基本書

基本書系では初めてH30年改正著作権法に対応した本になります。

8月29日に発売ですので、現時点で把握できる範囲では高林著作権法12月に刊行され(絶賛積読中)、島並・上野・横山著作権法入門が年明け2月に刊行されることを考えると

非常に早い段階で改訂されたことがわかります。(本当にありがたい)


H30年改正著作権法に関する箇所は、文化庁等の資料に基づく内容が中心ですので他の箇所に比べると岡村先生の私見が少ないのですが、参考になります。

(ちなみに、岡村先生は一般包括的権利制限規定導入派のようです。198、199ページあたり

新30条の4の説明ページ↓

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218、219ページ

 


2.図解の豊富さ

本書の最大の特徴は、圧倒的な図解の多さです。

(私のような)中途半端に勉強していて一部概念や定義を混同して理解している人にとっては、最適だと思います。


例えば、以下のような権利関係が複雑な映画の著作物に関する図解は「なんとなく理解していたけど、図解で見ると頭の中でしっかり整理できるなぁ」と感じます。↓

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130、131ページ

 
口述権や展示権に関する図解↓

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168、169ページ


支分権と制限規定の条文のつくり↓

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200、201ページ

 
複製権、翻案権、同一性保持権侵害のそれぞれの枠組み↓

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446、447ページ

 


2.読者へのフォローアップも忘れない

別途読者向けに専用問題集がHPに公表されています。(178ページもあります!)

http://gigaplus.makeshop.jp/minjiho/image/pdf/TheCopyrightLaw4.pdf

本書を読んだ後に理解度を試すもよし

最初に問題を問いた後に間違ったところを本書で確認するもよし

ちなみに難しいです。

 


3.注が本番

はしがきに「各章は簡略な本文と詳細な注から成り立っている。」とあるとおり、注が充実しています。(たぶん中山著作権法よりも多い)

 


それゆえ、見開きページの3分の2が注というページも↓

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42、43ページ

 

おわかりいただけただろうか。

(あ、将譜が著作物性ないって書いてある)

 
なお、岡村先生の私見もほとんど注に書かれてます。

 

注が本番(2回目


4.見解はハッキリと

注に書かれている箇所には興味深い見解(私見)がたくさん書かれています。

支分権の制限規定と著作者人格権との衝突に関する見解や

twitterリツイート事件へのコメントは個人的には頷きながら読んでいました。

 
ちなみに、個人的には最も興味深かったのは、加戸著作権法逐条講義(カトチク)への明確な批判をしてる箇所です。

 
たとえば、いわゆる著作権制度の存在理由として説明される「自然権論」と「インセンティブ論」について、後者を支持しつつカトチクに関しては

立法担当者は、著作権は天賦人権ではなく法律によって与えられる権利であるとしており(加戸14頁)、その限度では正当であるが、他方で著作権憲法29条の財産権として保障されるとする(加戸13頁)。後者は全法体系上の多様な財産権全般に共通するものにすぎず、それ以上の特段の意味もなければ、著作権制度の存在理由を解明するものともいえない。

10ページ

※太字はkanekoによる。以下同じ

と書かれていますし*1

また、出所明示義務(48条)については、

制度趣旨に関する説明の中で

いずれにせよ著作者保護が目的の制度ではなく、あくまで著作権者をに対する義務である。著作権の制限規定の効果として定めている制度だからである。したがって、著作者も出所明示請求権者であるとする説(加戸381頁)には賛成できない。

207ページ

と言及されていたり、上記以外にもちょこちょこカトチクへの批判が見られて興味深いです(探してみてね)。


そういえばカトチクって改訂されるのだろうか。。。中の人が(おっと誰か来たようだ

 

 

5.実務への配慮

はしがきに

第1章から第6章までは、いわゆる理論書として作られている。・・・(中略)・・・これに対し、第7章及び第8章は実務書であり、契約実務と訴訟実務に対応できるよう、かなり踏み込んだ内容について言及している。

※中略はkanekoによる

と書かれているとおり、通常の基本書とは異なり後半は実務を意識したものになっています。

 
著作権の権利処理の手順」や「譲渡や利用許諾に関する当事者意思が不明な場合の考え方」、「譲渡契約時に存在していなかった支分権はどちらに帰属するのか」といった内容が個人的には興味深かったです。

 
権利侵害時の同一性・依拠性の議論も第8章で詳細に書かれています。

 

著作権の処理手順。隣接権にもちゃんと言及されています。↓

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370、371ページ 


ちなみに、本書の目次は下記です。

第1章 知的財産権制度と著作権制度

第2章 著作者の権利の客体(目的)─著作物

第3章 著作者の権利の帰属主体─著作者と著作権

第4章 著作者の権利1─著作権

第5章 著作者の権利2─著作者人格権

第6章 著作隣接権

第7章 著作権法上の権利処理と契約実務

第8章 権利侵害と救済─侵害訴訟の理論と実務

 

 


6.その他

(1)写真の著作物への言及

 あまり他の方が言及しない本書のさりげない特徴なのですが、写真の著作物性に関する議論が詳細に記載されている点があります。

たとえば、「写真の著作物」だけで4ページ近く割かれています。(73〜77ページ)

アナログ写真からデジタル写真まで幅広く著作物性(創作性)等について記載されています。

(別ページには、写真の著作物の同一性に関する説明もあります。450、451ページ

たぶん、岡村先生の趣味に違いない!

70年代の蒸気機関車たち モノクロームの追想

70年代の蒸気機関車たち モノクロームの追想

  • 作者:岡村久道
  • 出版社/メーカー: LABO
  • 発売日: 2019/12/12
  • メディア: 単行本
 

 

ちなみに、美術品等を撮影した写真の著作物性が認められなかった裁判例があることを初めて知りました*2。スメルゲット事件やIKEA事件との比較すると興味深いですね。

 

(2)プログラムの画面表示に関する著作物性への言及

ページはあまり割かれていませんが、実務でよく問題になる画面UIに関する言及もされています。


(3)「使用」と「利用」を明確に分けて言及

本書は、著作権法上の各支分権の法的利用行為を「利用」とし、そうではない行為を「使用」として厳密に区別しています。

利用と使用の区別↓

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146、147ページ

 
ちなみに、各基本書によってここは違うようです。(作花「詳解著作権法」のレビューでも同様の言及したかもしれない)

詳細は以下マンサバブログ参照

企業法務マンサバイバル : 著作権法における「利用」と「使用」の使い分け


 

7.最後に

著作権の基本書といえば、中山著作権法」という声をよく聞きますが、「中山著作権法ともう一冊そろえるなら本書」と個人的には思っています*3

 

 

著作権法〔第4版〕

著作権法〔第4版〕

  • 作者:岡村 久道
  • 出版社/メーカー: 民事法研究会
  • 発売日: 2019/08/07
  • メディア: 単行本
 

 

 

なお、本エントリーに合わせて、過去投稿したオススメ著作権本のエントリーも一部修正しました。

kanegoonta.hatenablog.com

 

 

*1:ちなみにこれを取り上げた理由は下記ニュースでの朝日新聞の赤田記者とJASRAC浅石理事長のやりとりを見てモヤったからなんです。

JASRAC徴収額1155億円、過去2番目の実績…会長「きちんと分配している」 - 弁護士ドットコム

赤田記者:床屋やレストランなど、小さなお店で、マスターが好きな曲を流すこともあります。そういったものも法的措置の対象になりますが、微細な利用について、なるべく細かく網をかけず、音楽の利用をいきづまらせない工夫をなさる考えはないのか?

 

浅石理事長:著作権は人権です。人権侵害を「些細なことまで許す」ということが、社会にどんな影響を与えているのか。たとえば、いじめの問題を一つとっても、小さな芽が何かあったはずです。その芽をつぶしていかなかったために、今どういう状況になっているか。

われわれは著作権という基本的人権を守っている団体です。この団体が、小さな著作権侵害だろうが、大きな著作権侵害だろうが、人権侵害については一切目をつむるつもりはありません。著作権だからということではなくて、人権として考えたときに、今のような質問がされることに対して、はっきり申し上げて甚だ心外です。

 

赤田記者:著作権は、きわめて人工的な権利で、財産権として設定されているわけですが、そこにいろいろ制限もありますし、そもそもBGMはもともと適用除外になっていました。天賦人権のように言われていますが、天賦人権であるという説と、人工的に設定されたインセンティブのための権利だという説があります。

そういった観点で考えたとき、利用の萎縮を促してはいけない。音楽の利用をしにくくなるといけない。著作権法1条にも「利用と保護」の両方のバランスをはかる、と書いてあるわけです。そのバランスを欠いてはいませんか?

 

浅石理事長:現行の著作権法をお書きになった加戸守行さん(元文化庁官僚、元JASRAC理事長)も「著作権は天賦人権ではない」「法律によって制定されるものだ」「その法律は憲法29条にある」と言っています。憲法29条(財産権)は、基本的人権です。そして、条約によっても、基本的人権と宣言しているわけです。

このことをまずおさえないで、そんな中途半端な内容をもって、質問されることは、甚だ心外だと思っています。著作権は一体何なんだ。基本的人権であるとお考えいただきたい。

上記リンク先の弁護士ドットコムニュースより

https://www.bengo4.com/c_23/n_9669/

個人的に「著作権基本的人権」ということに違和感を感じているのですが、ストレートにこの内容に言及した書籍を発見できていなかったため、非常に参考になります。

*2:一竹辻が花美術館事件  東京地裁平成30.6.19平成28(ワ)32742著作権侵害差止等請求事件

事件に関する参考URL↓

ootsuka.livedoor.biz

*3:「文字が小さいと感じる方は自炊して大きめのタブレットで(拡大して)読むといい」ってとある友人が言ってました。

法務系アドベントカレンダー2019を終えて

今年も25日間にわたるブログエントリーのバトンが一応無事に繋がりました。

※まだカレンダーに投稿した内容のURLを登録してない人は登録してね。

 


 

ご参加頂いた皆様、ご覧頂いた皆様、コメント頂いた皆様、本当にありがとうございます。

 

「え?祭りが終わっちゃった感じでなんか寂しい?」

 

そんな人はブログを書けばいいと思うよ ←

 

というわけで、また来年お会いしましょう!

 

皆様の来年がよき一年になることを。

 

P.S.

AC参加者(裏も含む)向けの打ち上げがを企画します!詳細は別途告知しますが、2月を予定しております。

ハンバーグ作るなら、レンタルキッチンですかね。当方全く料理できませんが(汗

法務にブログをおすすめする4つくらいの理由 #legalAC

これは法務系 Advent Calendar 2019のエントリーになります。

 

今年も幹事をすることになりましたkanekoです。これから25日までのアドベントカレンダー(「」も含む)盛り上がっていきましょう!

 

さて、去年のlegalACでは、以下のエントリーを上げたのですが

この続きとして

twitter始めたなら、次はブログやろうよ!」

という内容で以下書いてみます。 

 

 

1.(個人的に)法務にブログをおすすめする理由

(1)アウトプットに最適

ブログは、ネット(SNS含む)や書籍、経験で得た情報を整理してまとめるのには最適だと個人的には思っています*1

 

もちろん、自分だけしか見れないように日記帳に書くといったことでもいいのかもしれませんが、ブログとして公開することで「見てくれている人から反応がもらえる(間違っているときは指摘してもらえる)」というのは大きいです*2

 

(2)twitterとの使い分けもしやすい

twitterとの使い分けもしやすいと個人的には思っています(むしろ明確に使い分けたほうがいいと思います)。

例えば、自分の場合は、以下のように使い分けをしています。

 

twitter

  • 情報収集
  • 簡易的な(速報的な)情報発信
  • 趣味垂れ流し
  • ブログの宣伝?
  • フォロワーさんと交流

 

【ブログ】

  • 法律、法務関係の長め文章を書きたいとき(特に「もやっと感じたこと」の思考の整理をしたいとき)
  • 後々振り返りたいテーマについて書きたいとき(twitterだと流れて行ってしまうので、後から振り返りしにくい)
  • 情報を一元化させたいとき

 

(3)ときどき(意図せず)バズる

これは副次的な効果だとは思いますが、ブログを続けているとまれに意図せずバズることがあります*3

twitterと組み合わせることで拡散されやすくなります。

ちなみにバズると自分は「炎上しているのではないか」と震えます。(ネット怖い

 

(4)(バズった結果として)なんか顔が広がる

これも副次的な効果ですね。

実質初対面でもブログ(とtwitter)のことを言うと「あぁ、あのブログの人ですか」って言われることがあります。(ネット怖い

最近も「いつも見てます!」って言われました。(ネット怖い

 

 

2.デメリット?

続かない。

 

この一言につきます。 

なんでなんでしょうね。twitterではあんなに呟けるのに、ブログになると続かない。

「1、2回更新して止まる(放置)」というのはよくあることかと思います。

ほぼ毎日ブログを投稿している方々、本当に尊敬します。

ここでは、ブログを続けるために個人的に考えていることをいくつか書いていこうと思います。(このあたりは他の法務ブロガーの方々に考えをお聞きしたいところです。)

 

(1)ブログにするテーマを決めること

自分の場合は以下を主なテーマにしています。

  • セミナー等のイベントに参加したとき備忘録
  • 読んでよかった本の紹介
  • 気になって調べたことのメモ(文献まで調べた場合限定)
  • 興味のある法分野の動向

 

(2)最低限のハードルを決めること

自分の場合は、「月2のペースを維持すること」を最低限の目標にしています。

あまり義務的なのにはしたくないのですが、継続することが苦手な自分は最低限のハードルを決めちゃう方が合っていたりします。

 

 

3.ブログを始めるならどのサービスがいいのか

これよく聞かれます。はてなブログ以外を使ったことがないので、他のサービスのメリデメを詳しくご紹介できないのですが、自分の観測範囲(twitter上)では、一般的に以下のサービスを利用している人が多い印象です。

  • note

今だと新しくブログ始める人のほとんどはnoteですよね。

自分は登録していないのですが、使い勝手やメリットについてはフォロワーさんが説明してくれるはず(人任せ

有料での記事販売もできるので、マネタイズにもいいですよね。(先日、某先生が「オンラインサロンよりnote!絶対note!」っておっしゃっていました。)

 

はてなブログを使っている法務ブロガーも多いです。

自分も使っていますが、なんではてなにしたのか覚えてません。

ちなみに、アプリ版が使いにくいのが難点。はてなさん頑張って!

 

古参の法クラブロガーはlivedoor率高いです。

 

 

4.おすすめ法務ブロガー紹介

リスト途中まで作ったんですが、保存し忘れて消えました。(データサーバに保存されているかわからないが復元させる気は起きない)

というわけで、少し古いですがはっしーさんのエントリーを載せておきます。(ちょうどマンサバブログ復活したので更新期待)

 

 

5.最後に

今回のアドベントカレンダーは史上初の「表」「裏」の二刀流になっています。

過去最多の計47名の方々*4がブログでバトンを繋いでいくわけであります。(まれに途切れて繰り上げスタートになりますが)

これだけの人がブログを書いてくれるわけですので、文化(恒例イベント)として定着したのかなと感じます。

 

この勢いのまま、最終日まで突っ切っていきたいですね!

 

というわけで今日はこれくらいにしましょう。

 

 お次はおなじみdtk先輩(legalAC皆勤賞)です!

*1:先日nakagawaさんも同じようなこと言ってました。

*2:もちろん、守秘義務に反しない範囲で書く前提ですよ。

*3:こういうのとか

*4:一部両方エントリー者あり

【感想】第2回 IT法務互助会ミートアップ 知財教育編

少し時間が経ちましたが、10/31に法務互助会ミートアップに参加し、登壇しました。(実は幹事の一人)

 

当日の雰囲気はこんな感じ↓

togetter.com

 

登壇頂いた皆様、ありがとうございました。

 

 

普段は知ることができない、各社の知財教育がわかって非常に勉強になりました。*1

 

簡単に以下勉強になった発表の内容を一部メモ

  • 商標や特許が登録になった際には社内で公表して啓蒙活動する
  • 自社事例(インシデント)の共有だと自分事に感じてくれる
  • 現場から研修したいと言わせる(ように誘導)
  • 研修を現場に顔を売るチャンス(関係性構築)と考える
  • 外部の弁理士をフル活用する
  • 教える側と教わる側のギャップを理解する(教わる側は法律に興味がないので条文の定義をつらつら書くのはNG)
  • 経営側の意識も大事(社員だけじゃダメ)
  • 研修で変えたい受講者の認知・行動を定義し、受講者にとってのリスク&リターンを整理、これに対応する事例を準備し、受講者が分かる言葉で説明

 

 ちなみに互助会とは↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1:そういえば、直近のLEGAL SWITCHも社内教育がテーマでしたね。

https://eventregist.com/e/legal-switch2?lang=ja_JP

あの頃の熱意と覚悟と

以下、ポエムです。

 

法務の本棚に置かれていた「経営法友会レポート」10月号の「法務の眼」が50代で転職と夜間ローへの入学をされた方の記事でした。

 

私自身も未経験での法務転職と(知財系)大学院への入学をほぼ同時に行った経験があるので*1、興味深く読みました。

 

 

 特に、

仕事で結果を出すということを前提に、夜間(平日3日〜4日、18 時20分〜21時)と土曜日、茗荷谷まで通学する のは、体力・気力の勝負と言える。授業のある日は朝8時頃出社して夕方17時30分頃退社する。 21時に授業が終わり22時30分頃帰宅し、23時30 分頃就寝して翌朝5時過ぎに起床するという生活である。授業で出される課題は、通勤・帰宅 の電車の中、授業がない日の夜(週1日程度)、 日曜日をフル活用して何とかこなしていく。非常に時間的余裕がなくタイトな生活ではある。

とあるように、両立の大変さと

先生やクラスメートのさまざまな意見を聞きつつ精一杯考えてアウトプットする訓練は、実務との間で大きなシナジー効果を生む と思う。

 

タイトな生活を助けてくれる のは、一緒に勉強している仲間である。

という、「学生や先生との繋がり」や「仕事とのシナジー」は全くもってその通りだと思いました。

 

もちろん、「大学院はいいぞ」なんてこのエントリーで言うつもりは毛頭ありません。

この記事を読んで昔のことを思い出したうえで、ふと思ったんです。

「卒業して数年がたち、自分はあの頃と同じような熱意と覚悟を持って今物事に取り組めているのだろうか」と。

 

大学院時代は、月30~40時間の残業しつつ通っていたので、全然勉強時間はとれませんでしたが(期末は有給とって無理やり時間捻出してました)、限られた時間で仲間と切磋琢磨しつつ、集中して勉強できていた気がします。

あの時期に比べて、ここ最近はただ仕事をこなすだけの日々になっているんじゃないかと思うところがあり、個人的に考えさせられる記事でした。

 

 

*1:詳細は以下エントリー参照

kanegoonta.hatenablog.com

【告知】今年も法務系アドベントカレンダー開催します。

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はい。年末恒例の法務系アドベントカレンダー、今年も開催します!

 

エントリー頂ける方は下記からエントリーお願いします。

adventar.org

 

11/4追記 

まさかの初日で埋まるという予想外の事態が生じたため(圧倒的感謝ッ!)、「裏」法務系アドベントカレンダーをたちあげました!

adventar.org

「表」と「裏」という形で使い分けていただければ。

 

ちなみに、twitterハッシュタグ

「表」が#legalAC

「裏」が#裏legalAC

です。

追記ここまで

 

エントリーしなかった方も是非とも上記ハッシュタグで感想を呟いてもらえると嬉しいです。

後ほどtogetterでまとめさせていただきます。 

 

常連の方も、初めての方も、久しぶりの方も大歓迎ですので、エントリー是非ともお待ちしております。

 

ちなみに、エントリー者向けに毎年打ち上げも企画しております。 (もちろん参加は任意)

 

そもそも「アドベントカレンダーとはなんぞや?」という方は以下をお読みくださいませ。

 

アドベントカレンダーとは

アドベントカレンダー (Advent calendar) は、本来は「クリスマスまでの日数を数えるために使用されるカレンダーのこと」です。

クリスマスまでのに窓を毎日ひとつずつ開けていくいってすべての窓を開け終わるとクリスマスを迎えるという楽しみで可愛らしいカレンダーが一般的なようです。

 

こんなの↓

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これが転じてIT系界隈では、「12/1から12/25までに、(持ち回りで)特定のテーマに沿って毎日ブログなどで記事を投稿していく企画」のことを意味します。

 

法務系アドベントカレンダーはこれを法務界隈でやってみたものです。

ちなみにテーマは法務系であれば基本的に自由です。(かすっていればいいレベル)

 

●過去アーカイブ

過去のアドベントカレンダーは下記をご参照ください。

 

2018年

法務系 Advent Calendar 2018 - Adventar

法務系Advent Calendar 2018 #legalAC - Togetter

 

2017年

法務系 Advent Calendar 2017 - Adventar

Advent Calendar 2017 #legalAC - Togetter

 

2016年

法務系 Advent Calendar 2016 - Adventar

法務系Advent Calendar 2016 #legalAC - Togetter

 

2015年

法務系 Advent Calendar 2015 - Adventar

法務系Advent Calendar 2015 - Togetter

 

2014年

法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar

法務系 Advent Calendar 2014 - Togetter

 

2013年

法務系Tips Advent Calendar 2013 - Adventar

法務系Tips Advent Calendarのまとめ #legalAC - Togetter

 

 

 

情報処理安全確保支援士試験を受けてきた。

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というわけで受けてきました。

 

結論:わかってたけど勉強不足でした。半年後頑張ります。

 

 

1.情報処理安全確保支援士試験って

サイバーセキュリティ対策を推進する人材の国家資格で情報処理技術者試験制度のスキルレベル4相当だそうです。

制度について:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

 

 

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独立行政法人情報処理機構「情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士試験 試験要綱」より

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/youkou_ver4_3.pdf

 

試験は午前1(択一式)、午前2(択一式)、午後1(記述式)、午後2(論述式)に分けれていて、すべてで60点以上を取る必要があります。

午前1は、応用情報技術者試験の試験の一部がそのまま出題されます。(条件によっては免除されます)

合格率は直近の春試験で18.9%とのこと。

偉大な先輩方からは「午前1が通ればなんとかなる」とアドバイスいただきました。

 

2.受けた理由

(1)知識の習得

元々は個人情報周りを仕事にしていくなかで、情報セキュリティ関連の知識の必要性を痛感したのがきっかけですが、今後の自分のキャリアとして「法務×知財×情報セキュリティ(個人情報含む)」でしばらく突き進んでみたいなと思っているので、知識習得を目的として受験しました。

 

(2)なんか仕事にも生かせそう

「情報セキュリティ」やってみたいって職場でもアピールしていたら、急に携われそうになりました。やりたい仕事を上司含めた周りにしっかりアピールすること大事。

 

(3)弁理士試験の一部免除(選択科目の免除)になるらしい

いやこれメインの理由じゃないんですけどね(これを狙うなら普通は応用情報技術者試験を受けるますよね)。今、弁理士試験を受けるとは決めていませんが、仮に将来受けると決めた際のために。

 

3.受けた感想

とはいえ、勉強時間が圧倒的に足りませんでした。というかぶっちゃけ途中であきらめてやってませんでした。反省。最後の2週間に詰め込んだ感じです。

なので次回(来年4月?)再受験想定で以下感想をいくつか箇条書きでメモします。

【試験問題について】

  • 鬼門と言われた午前1は思ったよりは解けた。計算問題はある程度捨てても6割はいけそう。過去問大事。
  • 逆に午前2で凡ミス連発。ここで終戦。午前2対策にもうちょっと時間を割いてもよかったかも。過去問大事(2回目
  • 午後1は、死亡。午前2対策ができていない時点でわかってた。改めて気づいたのだが、大量の文章を読むのは苦じゃない(間違いなく法務の職業病)。思った以上に選択問題(3問中2問選択)を決める判断が難しい。
  • 午後2は、意外と午後1よりは解けた(なお、問2を選択)。解きながら「この事例問題のようにセキュリティ対策やインシデント対応をはたして弊社はできる(できている)のだろうか」と深く考えてしまった*1
  • 全体として、「ちゃんとやることやれば受かる試験」だと感じた。たぶんこれが一番の収穫。

【勉強方法等の課題】

  • モチベーションの維持
  • 勉強時間確保(特に平日。他にもやりたいことあるし。)
  • 勉強効率(過去問道場とか)

 

 

 

試験中に鼻水止まらなくてやばかったんですが(大量のポケットティッシュを消費)、見事に風邪ひいたっぽい。

 

 

 

 

 

 

 

 

*1:以前情報セキュリティマネジメント試験の午後問題でも同じことを考えていました。