Nobody's 法務

略称は「ノバ法」。知財、個人情報、プライバシー、セキュリティあたりを趣味程度に勉強している元企業ホーマーのまとまりのない日記。あくまで個人的な見解であり、正確性等の保証はできませんので予めご了承くださいませ。なお、本ブログはGoogle Analysticsを利用しています。

俺的オススメ著作権本紹介

これは法務系 Advent Calendar 2017のエントリーです。

 

どうも。最近同僚に「米津玄師の髪を薄くしたような髪型してるね」と言われたkanekoです。それは褒められているのでしょうか・・・

 

みねメタルさんからバトンを受け取りました。

 

dtkさんのエントリーに触発され?なんとなくこんなことを呟いてしまったので

 

著作権を体系的に勉強していく(知識をインプットする*1)うえで参考となる書籍』をkanekoの独断と偏見により書いてみることにします*2

 

著作権法という法律の世界ではマイナー?な分野*3かと思いますので、基本的には自己満ですが、少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

なお、各書籍にはAmazonのリンクを貼っていますが、アフィリエイトリンクではないです。

 

 

【目次】

  

レベルに応じて以下の流れで読んでいくといいと思います。

初心者:1.⇒2.

本格的に勉強しなおしたい人:2.⇒3.

3.だけじゃ物足りない人:とりあえず4.

 

 

1.著作権を全く知らない人向け(新書レベル:だいたい200頁以内)

非法学部の人も含めて著作権をゼロベースで勉強したい人にまず手にとって欲しい本をいくつかチョイスしてみました。

 

①福井健策「18歳の著作権入門」(2015年)

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書)

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書)

 

わかりやすい文章に定評のある福井先生の数ある書籍の中でも一番のオススメ。

 

☆オススメポイント☆

・文章としての分かりやすさだけでなく、写真や実際の事例も(新書としては)豊富なので全く著作権を知らない人にはまずこの書籍をオススメしています。

 

個人的にはミッフィー対キャッシー事件や廃墟写真事件を例にした著作権侵害の説明はとてもわかりやすいので何回も読みなおしています。(例えば、翻案権侵害の「原著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できる」とかって正直文字だけ見ても意味わかんないじゃないですか)

 

なお、想定読者の中心は「18歳以上の学生や若い社会人」とのことで、この世代にはストライクな?話題がチョイスされています*4。が、心が18歳であれば、問題ないでしょう!!

 

②鷹野凌「クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。」(2015年)

クリエイター向けにはこの1冊。あ、これも福井先生の監修ですね。

 

☆オススメポイント☆

・会話形式で著作権についての説明がされており、自然と著作権とは何か理解できるような工夫がされています。

 

なお、書籍以外でクリエイター向けだと最近特許庁が出した「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」の資料なんかも参考になりますね*5

 

③池村聡「はじめての著作権法」(2018年)

はじめての著作権法 (日経文庫)

はじめての著作権法 (日経文庫)

 

 上記以外だと池村先生の「はじめての著作権法」も外せません。

☆オススメポイント☆

・わかりやすくしつつも必要最低限の基礎知識を入れ込んでいる

・具体的事例(裁判例含む)を挙げながら、説明をされているので著作権初心者でも著作権法全体のイメージを掴むことができます

書評はこちら↓

 

 また、著作権だけでなく、知財全般としては【稲穂 健市「楽しく学べる「知財」入門」(2017年)】なんかはオススメです。インパクトのある表紙がtwitterでバズってましたね。

楽しく学べる「知財」入門 (講談社現代新書)

楽しく学べる「知財」入門 (講談社現代新書)

 

 

あとは、書籍ではないのですが、コピライトで小坂先生が連載されている「コピライト・ビギナー ―著作権のボーダーラインを学ぶ判例入門―」も(読者としては著作権に疎い法務の人をターゲットにしているものの)著作権法上の白黒を見極める上で非常にわかりやすい内容となっていてオススメなんですけど、これ書籍化されたりしないですかね?(特定の方面をじっと見つめる)

 

 

2.著作権をこれから勉強しようと思う人向け(300頁くらい)

1.を見て著作権法について大まかに理解した人や法律のバックグラウンドを持つ人向けへのオススメ本です。スタンダードな入門書の他、いくつか業界別のオススメもピックアップしてみました。

 

④島並良・上野達弘・横山久芳「著作権法入門 第3版」(2021年)

 

個人的入門書のスタンダード。若手知財学者*6によるわかりやすい説明が特徴です。初版が発売された2009年以降に著作権を勉強した人はこの書籍をベースにしている人も多いのではないでしょうか。

 

☆オススメポイント☆

・わかりやすさだけでなく、(入門書にもかかわらず)参考文献等の脚注情報が豊富。

・共著(章ごとに担当を分けている)であるにもかかわらず、ブレがほとんどないと感じます。

・令和2年改正に対応

 

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 ※こんなかんじ(上記は第2版の画像です。)

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 ※裁判例の紹介。比較写真があるのでわかりやすい。(上記は第2版の画像です。)

 

高林龍「標準 著作権法 第4版」(2019年)

 ④の島並他著作権法入門と並んでわかりやすいというご意見も多い高林著作権法。ところで上野先生も高林先生も早稲田の教授だったと認識しているのですが、早稲田の学生はどちらの書籍を使うのでしょうか。

 

☆オススメポイント☆

・わかりやすさを念頭に書かれているが、各論点(例えば応用美術)に関しては詳細に解説されている。

・令和2年改正に対応

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※こんなかんじ (上記画像は第3版です。)

 

⑥茶園成樹編「著作権法 第2版」(2016年)

著作権法 第2版

著作権法 第2版

 

「上記2つ以外では?」と聞かれると、この茶園シリーズ*7著作権法でしょう。

 

☆オススメポイント☆

・章の中の各節ごとに最初にポイントや事例が書かれた後に本文が始まるので、理解しやすい。

・理解しにくい用語については解説項目をいれている。

・上記の2つの入門書より内容としてはあっさり書かれている印象です。

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※こんなかんじ 

 

⑦その他業界別

分野別だとこちらでしょうか。

・インターネット分野

福井健策編「インターネットビジネスの著作権とルール (エンタテインメントと著作権―初歩から実践まで5)」(2020年)

著作権以外も含まれますが、松井茂記鈴木秀美・山口いつ子編「インターネット法」(2015年)

なお、この手の勉強を始めると必ずぶつかる「この謎のIT用語ってなんや」問題を解決するために1冊持っておくとよい本は影島広泰「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典 」(2021年)

書評はコチラ(下記は旧版です。)↓

 

・音楽分野

福井健策編「音楽ビジネスの著作権(第2版) (エンタテインメントと著作権-初歩から実践まで-3)」(2016年)

高木啓成「弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール」(2020年)

安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 6th Edition 」(2021年)

安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 6th Edition」(2021年)

 

・出版分野

福井健策編「出版・マンガビジネスの著作権(第2版) (エンタテインメントと著作権-初歩から実践まで-4)」(2018年)

 

・広告分野

志村潔「『広告の著作権』実用ハンドブック 」(2018年)

 

書評はコチラ↓

電通法務マネジメント局編「広告法」(2017年)

書評はコチラ↓

 

・ゲーム分野

福井健策編「映画・ゲームビジネスの著作権(第2版) (エンタテインメントと著作権-初歩から実践まで-2)」(2015年)

 

・ファッション分野

初心者向けではありませんが、角田政芳・関真也「ファッション・ロー」(2017年)。コスプレと著作権についても言及されている書籍です。

 書評はコチラ↓

 

 

3.本格的(体系的に)に勉強したい方向け~基本書シリーズ~

いわゆる「基本書」です。コンテンツ系法務の机に1冊はあるのではないでしょうか。

 

中山信弘著作権法 第3版」(2020年)

もはや説明は不要でしょう。著作権の基本書といえば本書を挙げる方が多いかと。800頁越えのため、通読するのはキツイかもしれませんが、頑張りましょう(第2版から100頁くらい増えてる)。

 

☆オススメポイント☆

・「あれ、これってどうなってたっけ?」と疑問思ったときの調べ先

・脚注の情報(裁判例や参考文献)が豊富なため、不明点は脚注の文献からたどって確認できる

・法制度の背景もしっかり記載されている

 

なお、令和2年改正については、巻末補遺で解説する形式になっており本文でアップデートされていないことに注意です。(令和2年改正に関する解説についても改正内容の紹介に終始しており、中山先生個人の見解があまり反映されていません。)

 

⑨岡村久道「著作権法 第5版」(2020年)

今や個人情報保護法等のサイバー法の第一人者のイメージが強い岡村先生の著書(書籍の構成も「個人情報保護法 第3版」に近いかもしれません。)。

中山著作権法ともう一冊買う余裕があるのであれば個人的には本書をオススメします。

 

☆オススメポイント☆

・改訂スピードがとにかく速い(令和2年改正にいち早く対応。リツイート事件最高裁判決もフォロー)

・図解が豊富

・注が本番(注の私見が興味深い)

・基本書でありながら、著作権法の理論だけでなく、実務(契約実務と訴訟)の面からも書かれている

・読者へのフォローアップが手厚い*8

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※翻案と複製の違い(上記は第4版の画像です。)

 

 

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※権利関係が複雑な映画の著作物の著作者・著作権者(上記は第4版の画像です。)

 

個人的には中山著作権法で「いまいち理解できないなー」というところを本書で確認することが多いです。

 

詳しい書評はコチラ↓
 

⑩三山裕三「著作権法詳説 第10版」(2016年)

著作権法詳説 [第10版]: 判例で読む14章

著作権法詳説 [第10版]: 判例で読む14章

 

副題に「判例で読む14章」と書かれているとおり、判例分析を中心に構成されています。

三山先生は去年まで理科大MIPにて教鞭をとられており、個人的には理科大MIPのトップ3に入る満足度の講義でした。

 

ちなみにちょいとお高い(定価7000円)ため、版が古いのを中古で買うのもありですが、版が古いと縦書きの場合があるので注意です。(少なくとも10版は横書き)

 

☆オススメポイント☆

判例の紹介が豊富

・コラムが非常に興味深い

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製作委員会方式の説明

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※ネット上における著作権侵害時の裁判所管轄と準拠法
 

⑪その他

訴訟に特化した書籍としては

高部 眞規子「実務詳説 著作権訴訟 第2版 」(2019年)とかどうでしょうか。

あとは挙げるとすると

作花文雄「詳解著作権法 第5版」(2018年)

田村善之「著作権法概説 第2版」(2001年)

とかでしょうか。

作花文雄「詳解著作権法 第5版」の書評はコチラ↓

 

田村先生の本はいつか改訂版でるのでしょうか。。。

 

 

4.もはや趣味

趣味です。ええ。

 

⑫加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」 (2021年)

現行著作権法の起草者である加戸先生(私、あのマフラーが気になります!)の著作。

人によっては、基本書の一つとして位置づけている方もいらっしゃるかと。

研究をするならまず必要。実務では・・・あまり使うことはないような気もしますがどうでしょうか。

 (加戸先生が亡くなった後も改訂されて...おっと誰か来たようだ)

 

小倉秀夫・金井重彦編「著作権法コンメンタール 改訂版 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」(2020年)

 

ゼミ生OBの端くれとして紹介しないわけにはいかないでしょう。

小倉金井著作権法コンメンタールがついに改訂されました(2020/10/16発売)

以下のアップデートがあります。

・令和2年改正まで対応

・1冊→3冊構成(鈍器を卒業)

・1,777頁→合計2,204頁

・14,000円(税抜)→合計21,100円(税抜)

 

 

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旧版の分厚さがなつかしい。。。(写真は旧版の画像です。)

 

⑭松田政行「著作権法ラクティス」(2009年)

著作権法プラクティス―演習10講30問

著作権法プラクティス―演習10講30問

 

著作権法上の重要論点について30問の設問を設定し、それに対する解説がなされている書籍(2009年の出版)です。

新司法試験(著作権)での論文対策が前提になった解説がなされていますが、図表が(思ったより)豊富で説が分かれる論点はそれぞれの説の比較表が付されていたりと、一通り著作権を勉強した上で論点整理のために読むといいかもしれません。

2010年以降の改正には対応していないので注意です。

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インタラクティブ配信に関する説明 

 

山田奨治「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」(2011年)

日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか

日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか

 

勉強用というよりも読み物として。

著作権法改正の立法過程を検証し批判的に述べた著書。著作権法を勉強していると時々感じる「違和感」の答えのヒントがもしかしたらこれを読むとわかるかもしれません。

続編の「日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか」も合わせてどうぞ。

簡単な書評はコチラ↓

 

⑯岡邦俊「著作物を楽しむ自由のために」(2016年)

著作物を楽しむ自由のために: 最高裁著作権判例を超えて

著作物を楽しむ自由のために: 最高裁著作権判例を超えて

 

こちらも勉強用というよりも読み物として。

パロディモンタージュ事件、選撮見録事件、ロクラクⅡ事件といった重要判例において代理人をしていた岡先生の著作。著作物を楽しむ自由をもっと与えるべきではないかという点から各判例を批評しているのですが、気持ちいいくらいに判例をdisっています。上の山田奨治先生の本とセットで読むと面白いと思います。

 

⑰小泉直樹他編「著作権判例百選 第6版」(2019年)

著作権判例百選 第6版 (別冊ジュリスト 242)

著作権判例百選 第6版 (別冊ジュリスト 242)

 

 最後はおなじみ判例百選シリーズ。(あれ、おかしいなどうしても大嘘判例八百選を想起してしまう) 

第5版については、著作権クラスタなら誰しもが知る悲しい事件に巻き込まれましたが、第6版は内容が一新されています。なお、この悲しい事件は第6版では判例の一つとして掲載されています。

ちなみに第4版と第5版を比較しながら悲しい事件の判決文を読むと非常に味わい深い。

 書評はコチラ↓


 

コンパクトにまとめようとしたのに全然コンパクトにならなかった・・・orz

 

 

 お次はHirohitoNakada先生です!

 

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更新履歴

●2017/12/10

tanakakohsuke様からのコメントを参考に岡村著作権法のリンク先を修正

●2018/5/2

・池村聡「はじめての著作権法」を追加

・岡村久道「著作権法」のAmazonリンクを修正

・作花文雄「詳解 著作権法」の版を更新し、書評へのリンクを追加

電通法務マネジメント局編「広告法」の書評へのリンクを追加

・福井健策編「出版・マンガビジネスの著作権」のリンクを修正(第2版が発売されたため)

●2018/5/31

・角田政芳・関真也「ファッション・ロー」を追加

・影島広泰「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」を追加

●2019/1/5

・池村聡「はじめての著作権法」を微修正

・志村潔「『広告の著作権』実用ハンドブック」を追加し、書評へのリンクも追加

山田奨治「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」の書評へのリンクを追加

その他書式や文言を微修正

●2019/3/23

・小泉直樹他編「著作権判例百選 第5版」を「第6版」に修正し、書評へのリンクを追加(文言も一部修正)

●2019/12/27

・岡村久道「著作権法 第3版」を「第4版」に修正し、おススメポイントも修正。書評へのリンクを追加。

●2021/6/25

・以下について版をアップデートして一部文言とリンクを修正

・新規で以下書籍を追加

  • 高木啓成「弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール」
  • 安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 5th Edition」
  • 安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 5th Edition」

●2022/2/5

・各書籍の出版年を追記

・以下について版をアップデートして一部文言とリンクを修正

  • 安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 6th Edition」
  • 安藤 和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 6th Edition」
  • 加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」 

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*1:勉強って

・知識をインプットすること
・知識を元にアウトプットすること(実際の取引に当てはめること、問題集を解くこと、資格試験を受けること等)
の繰り返しですよね。できてないけど。

*2:正直、「著作権を勉強したいんだけど」という相談が来た場合は

「まずは知的財産権管理技能検定(2級 or 1級)とかビジネス著作権検定(初級 or 上級)の勉強するのがいいのでは?」という返答が無難な気もしますが、あえて攻めてみる。

*3:「マイナー」なだけではなく、「わかりにくい」とも指摘を受けますね。

よく著作権以外(特に特許)を勉強している人から、「著作権はあいまいでわかりにくい」とか「基本書見ても実務に当てはめられない」といった指摘を受けるケースがあります。(個人的には特許明細書の方が圧倒的に読みにくく分かりにくいのでは?と思っちゃったりしますが)

*4:YouTuberや初音ミク、総統閣下シリーズとか。あ、もちろん、プーさんとかキャンディキャンディとかもでてきますよ!

*5:あ、文化庁のHPにもWebで配信している教材ありましたね。(「著作権テキスト」はもうちょっと中の人に頑張ってほしいなぁ。。。)

*6:確か初版時にこう言われていた気がします。学者における「若手」ってどこまでの範囲なんでしょうね。

*7:茶園先生はほぼすべての知財法に関して著作がありkanekoが勝手に茶園シリーズと呼んでいる。いつか全て購入して並べてみたい

*8:専用問題集の配布が出版元のHPから出されています。

リーチサイト運営者逮捕の件

リーチサイト(侵害コンテンツへのリンクを集めたサイト)運営者が逮捕とのニュースが

www.asahi.com

 

ついにきたかというところで、

多くの法律関係者(特に知財クラスタ周り)がこのニュースに 反応していますね。

 

時間の問題とは思っていたものの、リーチサイト規制を議論しているところで、先に警察が動くのは個人的には予想外でした。

 

著作権公衆送信権)侵害で逮捕とのことですが、正犯としての逮捕なのか幇助としての逮捕なのかは気になります。

 

ただ、他の記事を見ると

逮捕者が自ら侵害コンテンツをアップロードしていたわけではない(リーチサイト運営者はリンクを貼っただけ)という記事*1

リンクを貼るだけでなく、逮捕者同士で共謀して侵害コンテンツのアップロードも行っているという記事*2

がありますので、なんともいえない状況ですが、

ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)のプレスリリースを見ると後者のようですね。

 

後者の事情が強いのでれば、今回の逮捕も理解はできます。

また、たとえ前者であった場合でも幇助としての逮捕であれば一応は理解できます。

 

 

なお、(報道の内容を見る限り後者の理解でよさそうですので、考える必要はないと思いますが、)

仮に前者でかつ正犯(著作権直接侵害)としての逮捕だとすると疑問が生じます。

 

悪質度の違いはあれど、リンクは基本的には、著作権直接侵害にあたらないはずです(過去ブログ参照)。 

最初に今回のニュースを見た際に、「リンクを貼る行為を、カラオケ法理とか規範的主体論を適用させて逮捕なのかな?ちょっと無理あるよね」と感じていました。

 

 中川先生の見解に同意です。

 

ちなみに、リーチサイト関連の呟きを追っていると興味深い呟きが2つほど見つけました。

 

なるほど。そもそも自動公衆送信の幇助といえるかについても検討すべき事項があるのは盲点でした。卒論書いてたときはほとんど検討しなかったなぁ。反省。

 

もう一つはこちら

 

文化庁審議会が上記の流れだとすると、リンクを1つ張っただけでもOUTになる立法がなされる予感がします。 

 

 個人的には、通常のリンクは直接侵害にすべきではなく、リーチサイト等の悪質なリンク集についてはみなし侵害として差止請求の対象する方向がいいのではと思ってます。

ですので、リンク1つ貼るだけで著作権侵害になることや

二次創作にリンクを貼るだけで著作権侵害になることには違和感があり、

リーチサイトを規制するのであれば、みなし侵害の要件として、従来から検討されている 

  • 大量性(集合性・データベース性)
  • 知情性(侵害コンテンツと知っていたこと、知りうる状況であったこと

といった要件に

  • 原作品性(リンク先の侵害コンテンツが「原作品のまま」違法アップロードされていること)

を加えるべきではないかなぁと思っています。

(二次創作限定のリーチサイトとかでそうな気もするけど)

 

 

リーチサイトによるコンテンツ流通の被害額はものすごい額(うん千億円でしたっけ?)といわれていますが、

最近こういう記事とか見てるので、法規制が本当にコンテンツ業界にとってプラスになるのかなぁと感じてしまう毎日。

wired.jp

 

まぁ一概には言えないんでしょうけど。 

 

 

【書評】ファッションロー~ありそうでなかったファッション専門法律書~

 

ファッション・ロー

ファッション・ロー

 

 

本の帯に「わが国初の体系的な解説書」と書かれているとおり、ファッションの法的問題に特化した書籍です。

さすがファッションローだなと感じる(法律書っぽくない)表紙がカッコイイ!

筆者は東海大の角田先生TMIの関先生

 

ファッション分野における法的問題点をファッションショー、ファッションデザイン、ファッションブランド、ファッションモデル、コスプレに分けてそれぞれ著作権、意匠、商標、不競法、パブリシティ権等の観点から解説がなされています。

また、日本だけでなく、ドイツやアメリカにおけるファッションローの解説もされています。

 

中身としては、裁判例の紹介(個人的にこんなに裁判例があるのかと驚きました。)をベースに法的問題点の解説がなされており、いわゆる「ガチ」な法律書ですが、写真も多く使われており、体系書としては比較的読みやすいと感じました。

 

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※ガチなのがおわかりいただけるだろうか

 

ファッション業界の法務の方にはオススメな一冊です。



目次はこちら

 第1章 総 説

 第1節 ファッションローの意義

 第2節 ファッションローの沿革

 第3節 ファッションロー研究の状況

 第4節 ファッションローにおける課題

 第5節 本書の構成

 第6節 「Forever21事件控訴審

 第7節 「TRIPP TRAPP事件」

 第8節 本書の目的

 

第2章 ファッションショーの法的保護

 第1節 著作権の概要

 第2節 ファッションショーと著作権

 第3節 ファッションショーの著作隣接権による保護

 第4節 ファッションショー主催者の権利

 第5節 ファッションショー演出家の権利

 

第3章 ファッションデザインの法的保護

 第1節 総 説

 第2節 著作権による保護

 第3節 意匠権による保護

 第4節 商標権による保護

 第5節 不正競争防止法による保護(周知商品等表示・著名商品等表示・商品形態)

 第6節 特許権実用新案権による保護

 

第4章 ファッションブランドの法的保護

 第1節 総 説

 第2節 商標権による保護

 第3節 不正競争防止法による保護

 

第5章 ファッションモデルの法的保護

 第1節 総 説

 第2節 パブリシティ権による保護

 第3節 ファッションモデルと出演契約

 第4節 ファッションモデルと専属契約

 第5節 モデル引き抜き問題

 

第6章 コスプレの法的保護

 第1節 総 説

 第2節 コスプレの著作権による保護

 第3節 コスプレイヤーの法的保護

 第4節 コスプレ・ショーの法的保護

 第5節 コスプレ・ディレクターの保護

 第6節 コスプレ・コンテンツの保護

 第7節 コスプレの契約による保護

 

第7章 ドイツにおけるファッションロー

 第1節 総 説

 第2節 著作権法による保護

 第3節 意匠権による保護

 第4節 商標権による保護

 

第8章 米国におけるファッションロー

 第1節 総 説

 第2節 著作権による保護

 第3節 意匠特許による保護

 第4節 商標およびトレード・ドレスによる保護

 

 

さて、ファッションセンスゼロ(自虐も込めている)な私がこの本を購入したかというと、第6章に「コスプレの法的保護」があるからです。

 

法律書の中でコスプレの法的保護について言及した書籍や論文については、(私個人が知っている範囲ですが、)月刊パテント誌にて少し言及されていた程度*1ほとんど見たことがなく*2、非常に興味深い内容となっています。

 

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※法律書にコスプレイヤーの写真が載っている!

 

 

個人的に「コスプレの法的保護」の項目で興味深かったのは以下の3点になります。

 

①コスプレの法的問題について詳細に検討されている。

例えば、コスプレと著作権については以下のように述べられています。

 

 コスプレの制作は、キャラクターの翻案のうち、二次的な表現形式を立体的な表現形式に変更する変形行為(著27条)に当たり、原則として、それらの原著作物の著作者の許諾が必要となる。

 コスプレは、個人で楽しむ場合が多く、通常は私的使用目的の複製または翻案という公正利用をして原作者の許諾は必要ないが、初めから各種のイベントやTVなどで業務上の使用のために複製、翻案、展示、譲渡、貸与等により利用される場合のほか、個人のコスプレイヤーがコスプレショーやイベントに参加する場合には、原著作者の許諾を得る必要が生じる。

 もっとも、アニメーションやゲームソフトなどの登場人物であっても、そのような登場人物の映像に普通にみられるごくありふれたものである場合には、「表現上の創作性がない」として著作物性は認められず、その複製または翻案は著作権侵害とはならないとされることがある。

 また、コスプレは、通常の著作物の複製または翻案とは異なり、コスプレイヤーを通した原著作物の利用行為であり、そのコスプレイヤーの肖像ないし容姿とともに複製物や翻案物を制作し、そのコスプレイヤーがアニメや漫画のキャラクターに成りきってコスプレを公衆に提示することがある。そのため、コスプレの写真や映像を利用するためには、上記の著作権の処理に加えてコスプレイヤーの肖像権とパブリシティ権の処理が必要となる点が特徴的である。さらには、コスプレイヤーの動作は思想感情を創作的に表現する場合があり、舞踊または無言劇の著作物となる可能性があるし、実演として実演家人格権や著作隣接権が生じる。

 コスプレにおける衣装の制作は、キャラクターを複製または翻案する行為であるが、原著作物の著作者の許諾を得ていない場合には、その著作権(翻案権)侵害となる。

【228~229頁より】

 

個人な感想ですが、コスプレは一般的に行われるようになりつつある(コミケだけでなく、ハロウィンとかでも気軽にコスプレしますよね。ディズニーハロウィーンとか川崎ハロウィンとか。)にもかかわらず、法的問題について考えると、非常に複雑であると改めて感じます。

例えば、コスプレと著作権について「対象となる人」と「権利」について考えてみると、パッと思いつく限りでも考慮すべき点が以下のようにあると思います。

 

【対象となる人】

  • アニメ・マンガ・ゲーム等のキャラクターの権利者(アニメの製作委員会、漫画の作者、ゲーム会社等)
  • コスプレ衣装の制作者
  • コスプレ衣装の販売者
  • コスプレ衣装の貸与者
  • コスプレイヤー(コスプレ衣装を着る人)
  • コスプレイヤーを撮影する人(いわゆるカメコとか)
  • 写真に撮ったものを写真集にして販売(いわゆるROM販売)する人

 

【対象となる権利】

※原著作物であるアニメのキャラクターの著作物性やアニメのキャラクターの衣装の著作物性の検討をしたうえで

著作権ではないが、コスプレイヤー自体の権利としての

 

対象となる人それぞれに対象となる権利がどう発生し、どう適用され得るのかを検討することになると思うのですが、正直複雑すぎて一般の人には理解できないのではと感じてしまいます。

(モチロン私自身も全てを理解できていないですが)

 

たとえ法的には著作権侵害であった場合でも、あくまでファン活動の一環としてコスプレをする分には、例えコミケニコニコ超会議といった場であっても著作者側がクレームをつけて問題になるケースは少ないであろうと考えられるものの、

一般の方にも分かりやすいガイドラインのようなものがあるといいのかなと感じます。

ワンフェスのような一日版権許諾をとるという方法もありますが、コミケにような何万人と来るようなイベントにおいて同様の措置をとるのは現実的ではないでしょう。)



②コスプレして公衆に見せる行為を展示権として整理している。

個人的には上演権と理解していたのですが、本書では展示権として整理されている点が勉強になりました。

※展示権は原作品が対象だが、二次的著作物としてのコスプレ衣装を原作品として解するため展示権が及ぶ。

 

 

③コスプレ利用許諾契約やコスプレ出演契約の契約書雛型が記載されている。

単純な体系書ではなく、実務を考えた体系書であると感じた部分です。(体系書で契約書雛型が添付されているものってほとんどないですよね?)

業務上、キャラクターライセンスの契約書を普段見ることがないので「ライセンスの範囲ってこれくらいなのかー」を考えながら読みました。

 

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※右側に契約雛型が記載されています。

 


コスプレを含むファッションローの分野は今後も‘‘アツい”分野だと思うので、研究や判例の蓄積がより進むといいなぁと思う次第でございます。

 

*1:月間パテント2016年10月号 平成27年著作権委員会第4部会「コンテンツ内オブジェクトによるビジネスについての法的諸問題」https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201610/jpaapatent201610_046-062.pdf

*2:Webの記事であれば、福井健策先生が書いたコラムがありますし、小倉先生もブログを書いていますね。

福井先生のコラム:http://www.kottolaw.com/column/001429.html

小倉先生のブログ:http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2013/12/post-787c.html

【書評】法律家・法務担当者のためのIT技術用語時点~法務のためのIT用語辞典~

 

法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典

法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典

 

 

著者は個人情報保護法の改正のタイミングで怒涛のセミナー講演をこなしつつ、多数の著作を書かれている影島広泰弁護士。
(どうやって執筆する時間を確保してらっしゃるのでしょうか・・・)


本書の構成としては、技術分野ごとに用語の見出しと解説(法的な点も含めて)が記載されています。

 

技術者向けではなく、あくまで法務(の中でも比較的技術知識に疎い法務パーソン)向けの用語辞典になっていますので、以下のような経験をした法務にとっては理解の助けとなる一冊だと思います。

 

  • 「企画とシステムで新しいビジネスモデルを検討しているのだけど法的な問題があるか確認してほしい」と言われてMTGに参加したところ知らないカタカナ用語のオンパレード・・・
  • BtoBメーカーの法務からIT系法務に転職したけど、業界用語がわからない・・・(「クッキー?なにそれ、おいしいの?」)
  • なんか弊社の事業戦略を聞くとAIとかFinTechとか言っててなんか相談が来そうな予感・・・
  • 前任が辞めてシステム開発契約を見る事になったけど契約書のカタカナ用語の意味がわからん・・・

 

本書の目次はこちら

1章 インターネットに関するIT用語
 第1 インターネットの仕組み1:発信者情報の開示
 第2 インターネットの仕組み2:通信技術
 第3 インターネットの仕組み3:ドメイン
 第4 WWWに関連する基本的な概念
 第5 電子メールに関連する基本的な概念
 第6 その他のインターネット上の技術に関する基本的な概念
 第7 インターネット上のサービスとアドテク(Ad-Tech)に関する概念

第2章 情報通信技術全般に関するIT用語
 第1 情報通信に関する基本的な概念
 第2 システム構成に関する基本的な概念
 第3 ハードウェアに関する概念
 第4 ソフトウェア・人工知能(AI)に関する概念
 第5 IT技術全体に関する用語

第3章 企業におけるITサービスの利用とシステムの構築に関するIT用語
 第1 企業が利用するITサービスに関する概念
 第2 ITシステム開発に関するIT用語

第4章 情報セキュリティに関するIT用語
 第1 基本的な概念
 第2 サイバー攻撃に関する概念
 第3 情報資産の保護に関する基本的な概念

第5章 フィンテック(FinTech)・パーソナルデータに関する概念
 第1 暗号化・電子署名に関する概念
 第2 フィンテック(FinTech)に関する概念
 第3 パーソナルデータ(個人情報)に関する概念

目次を見てもらえばわかるとおり、インターネットの基礎的なところからFinTechやAIといった分野まで広く浅くカバーしているイメージです。

 

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※用語(見出し)と説明がかかれています。説明の中で使われている用語についても他で説明している場合は、(p●●)と書かれていて、すぐ参照できるようになっています。


技術的に細かいことが記載されているわけではありませんが、最低限必要なレベルの記載はされている印象です。(個人的な感覚としてはITパスポートぐらいのレベルでしょうか。)


個人的には、アドテクノロジーが技術分野としてしっかりカバーされていることに感動しました。
法律系書籍において、アドテクノロジー周りに言及されている書籍はほとんどみないですし。(だから個人情報周りで苦労するんですよね。)
特にCookieSyncの説明(典型的なパターンのみですが)には図表付きで解説されており「これだよこれ!」と心の中で声をあげておりました。

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※CookieSync(Web Beacon利用パターン)の説明図とメタタグ関連の判例紹介の一部。わかりやすい。

 

というわけで、私の会社の机の上に置く1冊となりました。

【読書】データ分析の力 因果関係に迫る思考法

久しぶりの更新。 

 

データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書)

データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書)

 

 

データ分析において重要となる因果関係の考え方について、わかりやすく解説した入門書。

新書なのでさくっと読めます。

 

この本のすごいところはデータ分析に関する本なのに「数式がでてこない」

 

図表や具体例を挙げて説明されているため、

数式を見ると目がクラクラする私にとっては最適な本でした。

 

本書は、ランダム化比較試験(RCT)、RDデザイン、集積分析、パネル・データ分析といった分析手法の説明だけでなく、それぞれのメリット・デメリットもわかりやすく解説されています。

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※上記はパネル・データ分析に関する項目

 

良質なデータを取得・解析して因果関係を導くことの難しさを実感するともに

ビックデータやAIがバズワードになっている現状において、

相関関係と因果関係をしっかり見極める力を身につける必要性を改めて感じました。

 

また、この因果関係を見極める力は知財実務にも必要な知識だとも感じました。

例えば、特許公報(特許出願・登録動向等)と統計情報・技術情報等を組み合わせて分析してパテントマップ等を作成する場合、

「特定の分野の出願が増えた(減った)」ときに

・何が原因なのか・何が影響を与えたのか

・影響を与えたと思われる(仮定した)事象は特許の出願動向と因果関係があるのか

といったことを考える必要があると思います。(他にも考えるべきことがあると思いますが)

こういったときにおいて本書の分析方法は有効なのかもしれません(実務してないからわかんないけど)。

 

 

 

 

 

 

 

例の第三者委員会調査報告書から学べること

このTweetにそこそこ反響があったので、 

 

 

改めて、3月13日にDeNAのキュレーションメディア事業に関する第三者委員会調査報告書(以下「本報告書」)から反面教師として個人的に学んだことを備忘録として雑にまとめてみた。

 

本報告書の 

要約版はコチラ

全文版はコチラ

 

1.ビジネスマンとして考えたいこと。

①「質」と「量」を両立させるためにどうすればいいか。数字だけで評価していいのか。

・(「質」より「量」をとること自体は悪ではないと思うが、)「量」をとりつつも、「質」を担保できる方法はないのか。

・もしくは、センシティブな分野については、「質」の担保を優先するといった方法も考慮できないのか。

・数字以外の目標設定はできないのか。

 

②コミュニケーション不足の過程と行き着く先

『当委員会は、このようなコミュニケーション不全の個別具体的な内容にまでは踏み込まない。ただ、キュレーション事業におけるコミュニケーション不全何らかの形で関係していたすべての役職員に対して、以下のような苦言を呈しておきたい。』(要約版25p)

として挙げられた「苦言」がどこの会社でも当てはまり得る内容だったので以下引用する。

  • 上司には、部下からの諫言にも耳を貸す寛容さが求められる。それがなければ、誰も上司にものを言わなくなる。
  • イエスマンだけで周囲を固めることは、心地よいかもしれないが、何も見えなくなるだけである。
  • 上司の一言が部下に与えるインパクトは、その一言を発した上司の想像を超えることがある。「そんなつもりはなかった」では取り返しが付かない。
  • 上司が言葉足らずだと、その組織には、上司の考えを忖度する文化が生まれる。忖度が常態化すると、思い違いによる組織の意図せぬ暴走を招く。また、上司の考えを忖度することにばかりにとらわれた部下は、次第に自立的な思考をしなくなり、内向きな議論ばかりするようになる。
  • 上司同士のコミュニケーション不全は、部下同士のコミュニケーション不全を生み、やがては派閥を生む。
  • 社内の各部署がお互いの価値観や言動をリスペクトする姿勢を示せば、部署ごとの部分最適ではなく、会社や社会にとっての全体最適を追い求めるようになる。(要約版25~26p)

 「忖度!」「忖度!」←言ってみたかっただけ

 

③新規事業の際に必要なことを明確化できているのか。

・新規事業についての適切な定義づけは行えているのか。

・新規事業によって、社会にどのような価値を提供するのか。

・数値ベースによる売上の拡大のみが目的となっていないか。

 

④「走りながら考える」ことの難しさを理解しているか。

『既に走り始めた事業のリスクへの対応策を後から講じることは、事業の成長に水を差しかねない行為と受け止められ、なかなかうまく機能しにくいことも事実であり、こうした逆風にもめげずにリスク対応策を浸透させるためには、より一層のエネルギーとコストを伴うことを覚悟しなければならない。』(要約版22p)

「とりあえずやってみて何かあればやりながら軌道修正する」というのはスピード感を重視する企業ではよくあることで、それ自体を否定すべきものではないが、実際に「軌道修正」するというのは、運用が回っている状態だと「今更何いってんの?最初に指摘しろよ」とか「運用コストが増大するんだけど」という否定的な反応を現場側では当然されるわけで。。。。

これをやりたくないのであれば、事前のリスクの洗い出しと対策をどれだけできるかがキモになるのだろうな。

 

2.法務知財担当者の端くれとして改めて考えたいこと。

①その場の法的リスクの指摘で終わっていないか。その後ちゃんと対応されたかどうかまで確認ができているのか。

それっきりになっていないか。

 

②見て見ぬふりをしていないか。受身になっていないか。

いわゆる「黙認」になっていないか。

 

②法務的リスクと道徳的リスクのどちらをとるべきか。(直リンクは原則著作権非侵害だが、一方でネチケット的にはアウト)

ビジネスジャッジ的な部分もあるけども。

 

③自社に都合の良すぎる法的解釈をしていないか。(プロ責法の誤った解釈)

あとは利用規約に頼りすぎていないかとか。

 

④現場への法的知識の刷り込みはできているか。現場で運用を行うための必要最低限の法的知識レベルをどう担保させるか。

教育・研修だけで解決できるものではないとは思っているけども。

 

⑤サービス開始直前(もう止められない段階)で法務相談がくるということがないか。法務の把握していない(法的解釈を含む)謎マニュアルが現場で運用されていないか。

一部の方には共感頂けると信じてる。

 

コスプレと著作権~マリカー事件を踏まえつつ論点まとめ~

例のマリカー事件を踏まえて、改めてコスプレと著作権で論点をまとめてみました。

 

※過去の自分のブログやマリカー事件のtogetterを踏まえています。

【参考リンク】

kanegoonta.hatenablog.com

togetter.com

 

 

0.前提

ここでのコスプレ衣装は「アニメ等のキャラクターのコスプレ衣装」を前提としています。

メイドコスプレ・警官コスプレといった「元となるキャラクターがないコスプレ」は今回の内容の対象外となります。

 

1.ベース(元)となる著作物をどう認定するか

キャラクター*1自体は著作権法での保護対象ではなく、漫画やゲームの画像として表現された状態で初めて保護されます。

たとえば、アニメのキャラクターはアニメの一部として保護されることになります。

また、コスプレ衣装は「キャラクターの衣装デザイン(二次元)」を三次元の人間が着る衣装として創作したものですので、厳密にはアニメの中で表現されているアニメキャラクターの衣装デザインそのものが著作物として保護されるのか、という論点もあるのではないでしょうか。(アニメのキャラクターがアニメの一部として著作物と認定されればこの論点はあまり必要ないとは思いますが、衣装デザイン単体で保護された方が権利行使はしやすいのではないかと思ったり)

マリカー事件では、

(1)ゲームの中のマリオの画像が著作物として保護されるのか

(2)ゲームの中のマリオの衣装デザイン(赤帽子・赤シャツ・青つなぎ)が著作物として保護されるか

が論点となり、(1)は認定される可能性は高いのではないでしょうか。

(2)の見解については、2にて後述。

 

2.何をもって権利侵害とするのか

1がクリアになったとして、次にコスプレ衣装を作ること、着ること、貸すこと等が著作権法上の利用行為(複製権・貸与権・上演権等の21条~28条に規定される権利)に該当するかどうかを検討する必要があります。

ここでの論点は以下の2つと思われます。

①コスプレ衣装自体を複製(翻案)物とするのか

コスプレ衣装自体が元となる著作物の表現上の特徴的部分と直接感得できる場合は複製(翻案)行為が行われたと考えられます。

ただ、この場合、元となる著作物(例えば、アニメのキャラクター画像)の表現上の本質的特徴をどう認定するかが問題となってきます。

マリカー事件でいえば、マリオのキャラクター画像のどこを表現上の本質的特徴と認定するかということです。

赤帽子・赤シャツ・青つなぎという部分に表現上の本質的特徴を見出すのであれば、コスプレイ衣装を複製(翻案)物として認定するは容易でしょうが*2

一般的なキャラクター画像は「キャラクターの顔」の部分も表現上の本質的特徴の重要な部分であると考えられる点、

赤帽子・赤シャツ・青つなぎといったシンプルな部分を著作権としての保護対象(独占できる対象)とするのはやりすぎと感じる点(仮に認められた場合でも、権利範囲はデッドコピーに限定すべき)

から100%侵害といえるかは疑問があると個人的には感じています。

②コスプレ衣装を人が着用した状態を複製物とするのか

人体と合わさることで元の著作物の表現上の特徴的部分と直接感得できる場合は、コスプレ衣装を着用した時点で初めて複製(翻案)物として認定されることになるような気がします。

コミケやとなコスといったところでコスプレをしたり、コスプレ写真集を販売する人々は「ガチのコスプレイヤー」であり、キャラクターになりきるために顔(化粧・ウィッグ等)や体型まで似せてきます。

仮に元となる著作物(キャラクター画像)の表現上の本質的特徴を「キャラクターの顔」や「体型」を含めて認定された場合であっても、「(あまりにキャラクターに似せてきている)ガチのコスプレイヤー」は複製(翻案)物として認定される可能性があることになります。

ただこの場合、人体を著作権法上の権利義務の対象とすることができるのかという問題が生じることになります。

なお、判決としては、人体の「入れ墨」を著作物として認定した事件があります*3

人体を著作権法上の差止(廃棄)請求の対象とできるのか。

非常に興味深い論点ですね。

 

3.応用美術の論点は生じるのか

この論点は基本的には生じないと考えれられます。もちろん、元ネタとなるアニメのキャラクターがないようなコスプレ衣装であれば、「量産できる実用品」として応用美術の論点が生じると思われます。

なお、コスプレ衣装ではありませんが、(元ネタとなるアニメがあるわけではない)おもちゃのファービー人形は、過去著作物として保護されないと判断*4されています*5

 

なんかつきつめたら論文一本書けそう(笑)

*1:架空の人物や動物等の姿態、容貌、名称、役柄等の総称を指し、小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージ

*2:マリカー事件では、マリカー側はコスプレ衣装の制作は行っていないため、複製物の貸与を行ったとして貸与権の侵害となります。HP上でのコスプレ写真のアップロードは複製権と公衆送信権侵害の余地はあります。

*3:http://www.ypat.gr.jp/ja/case/copyright/01.html

*4:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/004650_hanrei.pdf

*5:TRIPP TRAPP事件の判決がでてからは先行き不透明な状態ですが