kanekoのリモートワーク環境 ver.3
こうなりました。
今までの変遷は以下をご覧ください。
ver.1はコチラ↓
ver.2はコチラ↓
ver.2から変わった点
モニタ3枚だぜ!
先に縦置き可能なモニタ(23.8インチ)を購入してデュアルモニタ体制(当時のPCのスペック的に2枚までしか対応していなかった)にしていたのですが、最近PCが変わってCPU的にモニタ4枚まで対応可になったので、思い切ってノートPC用アームを購入してモニタ3枚体制にしました。
モニタ3枚体制の個人的メリット
・モニタごとに役割分担を設定しやすくなる
各モニタについて、以下のように役割分担して使っています。
モニタ①:チャット、メール確認用
モニタ②:メイン作業用
モニタ③:縦長で作業したい時用
・物理的に分割される
あくまで個人的な好みなのですが、物理的に画面が分かれているのが好きなんです。ここを気にしない人であれば、ドデカモニタ1枚で十分なのかもしれません。
ちなみに仕事柄ブラウザのタブをいっぱい開くのですが、分割されることにより以下のような「ブラウザのタブを開きすぎてどれがどのページなのかわからなくなる」というのも防ぎやすい気がします。(モニタ①~③のすべてでブラウザを開いているので、1ブラウザあたりのタブの数が少なくなりタブの表示名がちゃんと表示されやすい)
※ノートPCの画面だけで仕事をしている人とWeb会議して画面共有してもらうときに上記のタブカオス状態をよくみます。(個人的観測範囲に基づく)
・出社する気がおきなくなる
縦置きモニタの個人的メリット
正直、机の領域的に仕方なく縦置きにしたのですが、意外なメリットがあって結果的には満足しています。
・可視領域が増える(ような気がする)
- 縦長の文書(A4)を想定したワードやPDF(契約書や社内文書等)
- 縦に埋まっているエクセル
- slackやteamsチャットのスレッドがクソ伸びた時
については、縦長モニタの方が可視性がいい気がします。
一方で、(当たり前かもしれませんが)
- パワポをいじったり閲覧する場合
- 左右に画面を並べたい場合
には、縦長モニタは向かないので横長モニタの方がいいですね。
・ワード上下分割した場合に見やすい
・出社する気がおきなくなる(2回目)
縦長モニタと横長モニタを併用したことによる個人的メリット
・用途別に使い分けができる (縦長と横長のそれぞれのメリットを享受できる)
(モニタ3枚のメリットと被りますが)縦長モニタと横長モニタ両方あるので、それぞれ用途に応じてモニタを使い分けることができるようになりました。
なお、②のモニタもモニタアームに設置すれば自由に縦横を変更できるモニタが2枚になるのですが、②はVESAマウントが付けられない仕様になっている(その代わり、薄型で軽量)ので現状横長オンリーになっています。
・出社する気がおきなくなる(3回目)
最後に
ソーダストリームとブリタの浄水ポッドも買いました。ますます在宅が捗る。
人生なにが起こるかわからない
というわけで、突然ですが5末で転職します。
この2カ月、仕事の引継ぎをスムーズに行うために「GW以外は半休を取り続けて仕事はする」という働き方を実施した結果、最終週まで(引継ぎではない)MTGをガッツリ入れられてしまうという知見を新たに得ることに成功しました。
今日もガッツリ働いたので、明日から新しい職場という実感がありません。
医療機器メーカーで営業職だった自分にとって「未経験だけど法務と知財やりたい」かつ「大学院に通いながら」というスーパーハイボールな要求を受け止めてくれたのが現職でした。
法務として成長させてもらった現職には感謝しかありません。
ただ、もう少し専門的にやっていきたいという思いがあって、今回の転職に繋がりました。
次の職場では(一応法律関係ではあるものの)「法務」という肩書ではなくなりますが、頑張ります。
P.S.
LegalACは、まだ企画してもいいのだろうか。。。
(結局打ち上げできてなくてごめんなさい)
新人法務におすすめした本
@itootanuさんの以下のエントリーを読みました。
自分もここ数年、新卒法務パーソンの教育に少しだけ携わる機会があり、その際におすすめした本をメモしておこうと思います。
なお、本エントリーは、以下のいずれかに該当する新人法務を想定しています。
- 非法学部卒だけど法務に配属された
- 法学部卒だけどそんなに勉強してなかった
1.日本語力を鍛えなおす
法務は、他の職種より文章をよく書くお仕事だと思っています。
議事録や報告書の作成、契約書のドラフト、法務相談対応...etc
新人法務の教育に少しだけ携わって感じたことは、「(法的知識以前の問題として、)日本語の作文能力をアップさせることが大事だ」ということです。
そのために、まずこの本をおすすめしました。
この本は、「読む側にとってわかりやすい文章を書くために必要なこと」が記載されています。1976年に書かれたものがベースなこともあり、人によって評価が分かれる本ではありますが、個人的には勉強になった本です。
例えば、以下のようなことが学べます。
【修飾語の使い方】
- 節(1個以上の述語を含む複文)を先にし、句(述語を含まない文節)を後にする
- 長い修飾語は前に、短い修飾語が後にする
- 大状況から小状況へ、重大なものから重大ではないものへ
- 親和度の強弱による配置転換を考慮する(単語が直列的にかかってゆくときは親和度の強さに従い、並列的にかかるときには親和度が強いほど引き離す)
※1.と2.が特に重要
【テンの使い方】
- 長い修飾語が2つ以上あるとき、その境界にテンをうつ
- 語順が逆順の場合にテンをうつ(短い修飾語を前にもっていきたい場合には、テンをうつ)
【助詞の使い方】
- ひとつの文(または節)の中では3つ以上の「は」はなるべく使わない(2つまでとする)
- 「まで」は継続的な意味し、「までに」は期限を意味する
- 「間」は期間を意味し、「間に」は時点を意味する
- 逆説条件ではない「が」は使わない方がよい(例、少し脱線するが~)※文章をいったん切った方が読みやすい。
ちなみに、kanekoが法務としてのキャリアをスタートするときに知り合いの先生からおすすめされたのがこの本でした。
2.法務のお仕事を知る
物語風のテイストで法務の業務(ただし、メーカー前提)が理解できる本。
読み進めるうちに、主任がごくせんのあの人、課長が蔵之介で脳内再生されるようになります。
この本以外ですと、(恥ずかしながら未読なのですが)「今日から法務パーソン」を推す法クラも最近は多いですね。
また、法務業務のフレームワーク的な部分だと「スキルアップのための企業法務のセオリー」もいいですよね。
3.契約関連
「まずは新書レベルで読みやすい書籍」ということで安定の福井健策先生のこの本を。
これを読んだら、次は会話形式で契約書作成&修正のプロセルが学べる下記を。
ちなみに、バナナおやつ本(先生! バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―)も個人的にはおすすめなのですが、なぜか部内では不評...(シュン
4.民法の学びなおし
非法学部卒の場合も想定するとまずはこのあたりかなと思ってます。
他のオススメあれば是非ともご教示いただきたいです。(この分野はまじで沼)
5.法令用語の使い分け
「新法令用語の常識」や「条文の読み方」あたりが候補なのですが、新人法務にとって読むのは苦行のようです。
結局以下のようなサイトをざっと見ておいてもらう感じになりました。
6.知財
弊社のような中堅IT企業だと知財(特に著作権)は必須なので。
新書レベルだととりあえず下記2冊を。
上記2冊をサクッと読めたら、次は下記かな。
7.個人情報、プライバシー
いきなりPPCのガイドラインに突っ込んだ自分にとって、選定が非常に難しい。。。
でも個人情報の知識は必須の業界なので、「新書レベルでザックリ全体感を理解させる」ということにフォーカスをあてると
からの「個人情報保護法の知識」でしょうか。
8.その他
1~7を一通り読んだら、これをざっとでいいから読んどいて欲しい。(個人的希望
現場からの法務相談がきたときの対応スキル(「こういった相談にはこういった法的論点がある」というあたりをつけること)が格段に上がるはずだから。たぶん。
最後に
以上、新人法務に個人的におすすめした本を紹介してきました。
書き出してみて改めて感じたのですが、法務として必要な分野をあまり網羅できてなかったなぁと感じています。(例えば、非法学部卒も視野に入れているならば、もうちょっと法学入門的な本をおすすめしておけばよかったなぁとか)
法クラの皆様のオススメ本もお聞きしたいところです。
ところで、配属1年後に「ぶっちゃけ、おすすめした本のうちどれ読んだ?」と聞いたところ、なんt...コンコン、ガチャ...おや、誰か来たようだ。
音楽教室事件知財高裁判決をざっと読んだ簡易メモ
判決文へのリンク:
詳細な考察は今後でてくる判例評釈に委ねる(楽しみにしております!)として、個人的に興味深い点をいくつかメモ。
1.カラオケ法理の限界?
判決をザックリ2行にまとめると
- 教師による演奏⇒演奏権侵害(演奏主体が音楽教室で生徒が公衆に該当)
- 生徒による演奏⇒非侵害(演奏主体が生徒なので自分自身への演奏は非公衆)
と理解しました。
地裁がいわゆるカラオケ法理(規範的主体論)で音楽教室側をザックリ演奏の主体と判断して侵害を肯定したのに対し、ケース分けして演奏主体を検討して一部非侵害と判断する、というのは近年のカラオケ法理の適用例では珍しい気がします(自分が無知なだけかもしれません)。
「基本は侵害やけど、細かくケース分けして検討したら非侵害とすべきときもあるよなぁ」といったところなのでしょうか。
では、これを「カラオケ法理の限界点をみた」とまで言ってしまっていいのでしょうか。
たしかに、「利用行為の詳細等を細かく検討分析してあてはめ方を考えれば、カラオケ法理であっても非侵害に持っていける部分がある」というのが明確になった判決といえるかもしれません。
ただ、(これは法クラの皆様のご意見をお聞きしたいところですが、)そう言うのは時期尚早な気がしています。まだ最高裁という最終ラウンドも残ってますし。(当事者双方とも上告済み)
と書いたところで、ロクラクⅡ事件とまねきTV事件が知財高裁で判断が分かれて、最高裁でどちらも侵害と判断となったことをふとを思い出しました。
いや、特に意味はないですよ。なんとなく。
2.30条の4について
そのほか、個人的に興味深かったのは判決内において30条の4(非享受利用)に関して触れられている点です。これは「自称:30条の4(旧47条の7)大好きっ子」の一人として見逃せません。
音楽教室側が、演奏権(22条)における「聞かせることを目的」の解釈において、
➀30条の4を参酌せい
②音楽教室での教師の演奏は非享受目的や(享受目的ちゃうねん)
という趣旨(kanekoのザックリ解釈に基づく)の主張をしています。
※抗弁として30条の4を主張しているわけではないようです
平成30年改正時に「音楽教室事件はひょっとしてひょっとしたら30条の4でいけるんじゃね?」という意見が少数ながらあったと個人的に記憶しているのですが、結果としては地裁、高裁はともに以下のように非享受目的を否定(=間接的に30条の4の適用を否定)しています。
(下線はkanekoによる。)
(1)地裁判決
著作権法22条と30条の4第1号とは,その目的,趣旨,規律内容を異にする条項であり,同法30条の4第1号の規定の趣旨又はその文言を参酌して,同法22条の「聞かせることを目的」とするとの文言の意義を解釈すべき合理的な理由はない。
また,著作権法30条の4の立法担当者の解説(乙44)においては,漫画の作画技術を身に付けさせることを目的として,民間のカルチャーセンター教室で購入した漫画を手本として受講者が模写する行為につき,その主たる目的が作画技術を身に付ける点にあるとしても,一般的に同時に「享受」の目的もあるとされていることは,被告の指摘するとおりであって,音楽教室における演奏の目的が演奏技術の習得にあるとしても,同時に音楽の価値を享受する目的も併存し得る。
(2)知財高裁判決
「聞かせることを目的」とするとの文言の趣旨は,・・・(中略)・・・演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし,演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい,かつ,それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当であるし,また,「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」としない場合に著作権の制限を認める著作権法30条の4に留意したとしても,音楽教室における演奏の目的は,演奏技術等の習得にあり,演奏技術等の習得は,音楽著作物に込められた思想又は感情の表現を再現することなしにはあり得ず,教師の演奏も,当該音楽著作物における思想又は感情の表現を生徒に理解させるために行われるものというべきであるから,著作物に表現された思想又は感情を他人に享受させる目的があることは明らかである。したがって,上記①の主張を採用することはできない。
そして,音楽教室における教師の演奏が当該教師の本来の演奏とは異なるなどの事情があるとしても,上記のとおり,著作物に表現された思想又は感情を生徒に享受させる目的があることには変わりなく,このようなことが不可能なように繰り返しレッスンすることなどあり得るはずもないから,上記②の主張は,失当というほかない。
文化庁の柔軟な権利制限規定のガイドライン(デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方)も踏まえるとまぁそうなるよなぁと思うところではありますが、しっかり判決で言及してくれているのは興味深いです。
kanekoが今週読んだ記事まとめ(2021/2/28~2021/3/7)
諸事情により一時休止していましたが、今週から復活。
※表がスマホの縦画面だと見にくかったり、表示されないケースがあるので、PC閲覧かスマホ横画面表示推奨です。
※各記事にはリンクつけていますが、リンク切れになってたらすみません。
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なし
IT技術
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その他
なし
kanekoが今週読んだ記事まとめ(2021/2/1~2021/2/7)
ちょっと件数多すぎてまとめられなくなってきたので、厳選。
※表がスマホの縦画面だと見にくかったり、表示されないケースがあるので、PC閲覧かスマホ横画面表示推奨です。
※各記事にはリンクつけていますが、リンク切れになってたらすみません。
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