Nobody's 法務

略称は「ノバ法」。知財、個人情報、プライバシー、セキュリティあたりを趣味程度に勉強している元企業ホーマーのまとまりのない日記。あくまで個人的な見解であり、正確性等の保証はできませんので予めご了承くださいませ。なお、本ブログはGoogle Analysticsを利用しています。

【書評】詳解著作権法 第5版

 

詳解 著作権法(第5版)

詳解 著作権法(第5版)

 

 

 

待ちに待った作花文雄先生の著作権法の基本書です。

 

「詳解」と書かれている通り900ページ以上あるのでなかなかの分量です。

※通読するのに2ヶ月近くかかりました・・・

 

↓ぶあつい・・・

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まず、個人的感想としては、

「法務にオススメの一冊か」というより

「実務書というよりも学術書の性格が強い本なので人を選ぶ本」

という感じです。

 

以下、本書の特徴を挙げながら感想をつらつらと。

 【本書の特徴】

・日本だけでなく、海外判例もカバーしている

・時折見られる批判(作花説?)が興味深い

判例索引が使いやすい

・その他

 

 

・日本だけでなく、海外判例もカバーしている

 本書の最も特徴的なのはこの点でしょうか。

欧米の判例が非常に多く取り上げられています。過去作花先生がコピライトに載せた論文を要約して載せているようなイメージですが、分量は豊富ですので、日本法と比較しながら読むことができます。

特に、応用美術、間接侵害、(今話題の)サイトブロッキング、リンク、P2PGoogle Books訴訟、パロディといった分野は欧米の判例がしっかり解説されています。

海外判例の紹介については、(日本法の解説の箇所とは異なり)自説を述べるのではなく、淡々と判例の解説をしているイメージです。

また欧米の判例だけでなく、世界的な著作権法の歴史(もはや印刷技術史の解説)や著作権関連の条約もカバーされており、著作権法の国際的な枠組みも理解することができます。

 

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※EUにおけるリンクの解説

 

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著作権の歴史?

 

 

・時折見られる批判(作花説?)が興味深い

以下、いくつかピックアップしてみました。

中山著作権法に対して

例えば中山著作権法へのdisりとしてはこんな点が。

中山著作権法が「プログラムの著作物の創作性」について

『同じ「個性」という言葉を用いながらも、プログラムとその他の著作物(小説等)は異なる点を踏まえて、創作性概念を個性ではなく、表現の選択の幅として捉えるべきとしている』趣旨が書かれていることに関して、

しかし、プログラムの表現と小説等の表現に特性の差異があることは当然のこととしても、「個性」が「異なった概念」として用いられているわけでは必ずしもないと思われる。また、「表現の選択の幅」が存在することは、個性に基づく表現がなされる上での前提となるものであり、殊更に創作性概念を個性ではなく「表現の選択の幅」として捉える意味は、さほどないものと思われる。p68

といっていたり、「ありふれた表現」に関する捉え方についても批判的にコメントしています。あと46条の公開の美術の著作物の利用に関する箇所でも中山著作権法を痛烈に批判しています。

 

 島並・上野・横山「著作権法入門」に対して

初学者のスタンダードな入門書である「著作権法入門」に対しては、

島並・上野・横山「著作権法入門」(有斐閣、2009年)では、本書第3版284頁を引用しつつ、「後者の立場では、通常の喫茶店や理美容室での雑誌の店内貸出しは、実質的に非営利・無料の貸与(38条4項)であるとして救済せざるをえないが・・・」と述べられているが(152頁)、本書第3版では本版と同様に「・・・料理飲食店や理美容室院等における顧客の待ち時間用に供されており、当該利用行為に対して著作権法上の排他的権利を認める合理性はない。」(第3版285頁)と記述しており、第38条第4項の適用による救済などは想定しておらず、同書では拙著の趣旨を歪曲的に引用して論が展開されていると思われる。p264

と書かれています。

わざわざ脚注でたくさん書くほどなので

作花先生、かな~りご立腹であったことが推測されます。

でも著作権法入門はいい書籍ですよ!!(謎のフォロー

※ちなみに著作権法入門は2016年に第2版が発売されています(初版は2009年) 

 
著作権法上の「利用」と「使用」

 次に非常に興味深かったのがコチラ(中略はkaneko)

著作権法上、利用とは支分権の働く行為を意味し、使用とはそれ以外を意味しているとの説明がなされることもあるが(例えば、斉藤・著作権法55~57頁)、必ずしもそのような制定趣旨があるわけではない。・・・(中略)・・・少なくとも、著作権の支分権の対象となるか否かで言葉が使い分けられているわけではない。p209~210

えーーーーーーーーーーー

結構契約書をドラフトするとき等には先輩に指摘されることも多く、明確に使い分けされてると思ってたんですが違うんですか。個人的に衝撃です。

 

と思っていろいろ調べてたら同じように調べてるマンサバさんのエントリーを発見しました。

blog.livedoor.jp

他の基本書では使い分けの説明がちゃんとされてるのもあるみたいですね。

 

 フェアユースについて

賛否両論の多いフェアユースに対しては、

フェアユース規定がないために、現行著作権法は硬直的であり現実に対応し得ないという前提自体が、むしろ硬直的な考え方であると思われる。p330

ここまで言われるとしびれますね。笑

フェアユース規定がないから日本の著作権法はダメなんだ」という人への強烈なアンサーです。笑

このあたりの考え方は中山先生とは違う点かもしれません。

今回の改正法(柔軟な権利制限規定の創設)に対する作花先生の評価が聞きたいところです。

 

38条の条文構成への批判

38条(営利を目的といない上演等)第3項のわかりにくい条文構成について

前段と後段の書き分けにより、そのように解するのであるが、条文の作りとしては不明瞭なものと言わざるを得ない。このように、知っている人には分かるという条文は、現行法において散見されるが、立法技術として妥当なものではない。p356(下線部はkaneko)

「うんうん」と頷きながら読みました。

これは著作権法を勉強した当初からずーっと思っていることではありますが、(特許等のほかの知的財産法に比べて)著作権って一般の人も触れることの多い法律なのに分かりにくいですよね。正直条文だけ読んでもちんぷんかんぷんです。

 

法制執務用語研究会の「条文の読み方」(有斐閣、2012年)のはしがきには以下のように書かれています。

 

法律をつくる場合(あるいは、契約書などの条項をつくる場合も同じですが)は、条文は、何よりも一義的に明確、かつ、平易なものであることが重要になってきます。必ずしも専門家ではない、条文を読む普通の人々=一般の国民にとって、行為の予測可能性が確保できるよう、そして、予期せぬ不意討ちを受け無用なトラブルに巻き込まれることのないように、あらかじめ配慮しておくことが極めて大切になってきます。p1 

 (「いや、法制局の作る法律条文全般的に一般人にはわかりにくくね?」というご指摘はここではなしでお願いします。苦笑)

例えば、今回の著作権法改正の条文案(前のブログ参照)だけを見て理解できる人ってどれくらいいるのでしょうか。少なくとも一般の人には難解すぎると思います。

個人的な感覚ですが、著作権法って身近な法律であるにもかかわらず、間違った理解をしている人が多いと思ってます。(企業の法務部員でさえ間違った理解をしている人が結構います。。。)

そして、間違った理解をした人が第三者にドヤ顔?で間違った指摘することも多いように思われます。

というわけで、もっとわかりやすい条文にしてほしいなと思うところです。(「契約書って何書いてあるかよくわかんないので確認してください!」という営業からのメールを見て遠い目をしながら)

 

 

 ・判例索引が使いやすい

この手の基本書は判例索引が最後についているのですが、判決の日付順になっており、使いにくいと感じることが個人的によくあります。

本書は「事件名のあいえうお順」になっているため、使いやすいです。

 

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著作権の事件は変わった名前の事件も多いことがわかります。

 

 

 ・その他

以下、箇条書きに

  • オランダ著作権法では、写真の著作物について、被写体である者が自ら写真を複製する行為は制限規定で許される(知らんかった)p95
  • 著作権判例百選事件について、「本件の著作者性の認定の是非はともかくとして、この分野の刊行物の企画・編集の舞台裏が詳らかにされている点では、珍しい事案と言える」とコメントしていて個人的に笑ってしまった。

 

なお、本エントリーに合わせて、過去投稿したオススメ著作権本のエントリーも一部修正しました。

kanegoonta.hatenablog.com

 

 

おしまい。

【メモ】今月のビジネスロージャーナル

 

 

どうでもいいのですが、このツイートとても好きです。

 

というわけで最近ブログ更新できていなかったので更新。

 

今月のビジネスロージャーナルのうち、いくつか気になった記事の感想をメモ。

Business Law Journal(ビジネスロー・ジャーナル)2018年 06 月号 [雑誌]

Business Law Journal(ビジネスロー・ジャーナル)2018年 06 月号 [雑誌]

 

 

↓メモした記事

 

 

【あの商品を支える知財法務のチカラ 「脱臭炭」】

エステーの法務の方へのインタビュー。

気になったのは「この商品の肝ともいえるゼリー状の炭に関する特許出願明細書は、急いで作成し、弁理士に相談する余裕もなくそのまま出願したぐらいです。」という1文。

どの特許だろうと思って調べてみました。

 

J-PlatPatで

「権利者:エステー」and「全文:炭」で雑に検索し、2000年頃に出願された特許を閲覧してみると、いくつか該当しそうなのがヒット。

「特開2001-157706」あたりかな。

出願内容はこちら

 

請求項1が「 炭素系またはシリカ系吸着剤をゲル中に分散してなるゲル状脱臭剤」なのでこれかなぁと。(間違ってるかもしれません。)

 

ちなみに請求項は修正されていますが、2010年に特許になっている模様(特許第4562838号)。10年くらいかかったんですね。

 

 

【上場会社のD&O保険の論点と社内手続】

オリックのポートフォリオ管理部の方の記事。

D&O保険って

  • 支払限度額どうするか
  • 補償範囲をそうするか
  • カバーする地域的範囲をどうするか(現地証券を発行するか)

は本当に悩ましいと個人的に感じます。

(決裁権限のある(可能性の高い)役員の方々は自分の身を守るためのものでもあるので「高ければ高い方がいい」というのでしょうが・・・)

「各社の個別事情が反映されるものであり、一概に一般化できない部分も少なくない」と書かれているとおり、企業の業種・規模等によって変わってくるとは思いますが、適切な落としどころを見極めていきたいものです。

「ふむふむ」と思った点は以下3点

  • 支払限度額が適切かどうか、最終的な判断のよりどころは「もし株主や投資家にD&O保険の情報を開示した場合に、理論性前途説明できるかどうか」
  • 支払限度額は一般的な東証一部企業だと7~10億。意識高いと50億以上
  • 国によっては現地証券発行していないとマズイ
  • 米国型D&O保険が必ずしも適切ではない(比較するといい保険に見えてしまうけど不要な補償も結構ある。内枠方式だとクリティカルではない部分で貴重な支払限度額を使ってしまうかも。)

 

外国人役員がいる場合は外国基準を求められるケースもあると思うので難しいよなぁと。

ちなみに、保険料の役員個人負担が一定条件の下、会社負担にできるようになったのは画期的だと当時思いました。外国人役員がいると大変なんですよねこれ(遠い目

 

【AIによる個人情報の取扱いの留意点】

「ふむふむ」と思った点は以下

  • 取得時には要配慮個人情報を含まないが、AIの推論の結果、出力される個人情報に要配慮個人情報が含まれる場合は要配慮個人情報の取得には該当しないと思われるが、実務的には同意とっておくのが無難
  • 利用目的の特定(個人情報保護法15条1項)は、一連の取扱いにより最終的に達成しようとする目的を特定することを求めているため、「AIを用いる」というここの取扱いのプロセスを利用目的として特定することは必ずしも求めていないが、「AIを用いる」ことが事業の重要な内容となっている場合には利用目的として含めるのが無難。
  • AIによる推論の結果(評価)自体は訂正等請求の対象にならない。

 

【債権法改正がシステム・ソフトウェア業界に与える影響】

今回は「定型約款の規定が利用規約にどう影響を与えるのか」という点の解説。

この分野は民法改正の本を読んでもあまり記載がされていない部分なので助かります。利用規約の内容をどうするか(不当条項が含まれているか)、同意はどのように取得するのか、変更時はどのような手順をとるか、といった点は個人情報保護法における同意の取得の話と合わせて考える必要ありますよね。

利用規約を作成する側としては、ここも悩ましいところです。(裁判例も少ないですし)

 

企業会計法】

ICOの会計処理」がテーマなので興味深く拝見しました。

ただ、前提となる会計知識の不足を感じました。勉強しよう。。。

 

【法務部門における品質確保・向上の方法論】

個人的にここに課題感をもっているので、参考になりました。第1回から読み直そうかな。

 

 

ところで、なんか今月号、T○Iの人の記事が多くないですか?気のせい?笑

 

著作権法の平成30年改正案を流し読みしてみた

どうも、3月の繁忙期を乗り越えられることができるのか不安でいっぱいなkanekoです。

 

さて、著作権法の改正案が閣議決定したとのニュースに接しましたので、ざっと目を通しました。

mainichi.jp

 

法律案はコチラ

 

※以下、kanekoの頭の整理のためにまとめたものですので、正確ではない記述がみられる可能性があります。誤りのある点があればご教示頂けますと幸いです。

 

改正の概要

概要は以下のよう。

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http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_001.pdf

 

ふむふむ。

個人的には①の「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」がやはり気になりました。

 

というわけで改正案第30条の4、第47条の4、第47条の5を読んでみました。

 

一通り条文を読んだkanekoの感想

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大川ぶくぶポプテピピック」のLINEスタンプより

 

 

はい。すみません。条文だけだとよくわからんとです。

 

やはり審議会の内容等を確認しないとですよね。。。

 

審議会の内容等

平成29年4月文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」

あとは改正内容をわかりやすくまとめてくれている自民党の赤池議員のブログ(以下赤池ブログ)をざっと読んでみました。

 

 

まず、今後の技術革新に対応できる著作権の制度設備を行うという目的のもと、権利制限規定を以下の3層に分類したようです。

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赤池ブログより(なお、元ネタは文化庁の資料のよう)

 

このうち、第1層と第2層について、今回の改正案に組み込まれているということと理解しました。

で、第1層と第2層の例としては、以下のようなものがあげられると

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赤池ブログより(なお、元ネタは文化庁の資料のよう)

 

第1層については、今回「改正案第30条の4」と「改正案第47条の4」があてはまり、

第2層については、「改正案第47条の5」があてはまるようですね。

 

なお、赤池ブログには

以上については、予見可能性を確保するために、文化庁では法改正後にガイドラインを整備することとしています。

と書かれていたため、文化庁の今後のガイドラインの内容にも注目ですね。

 

というわけで条文を改めて読んでみる

ここで新ためて条文を読んでみます。

 

まずは改正案第30条の4

※以下、引用部分の太字はkanekoによる。

 

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類そ
の他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程
における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合 

 

「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」かぁ。

さすが柔軟な権利制限規定。わかりにくい(苦笑)

 

 2号に「情報解析」が含まれるため、現行法の47条の7も包含されているという理解でいいんすかね?もしくは改正案47条の5とセットで包含されているんですかね?

どちらにせよ、機械学習を行う際に現行法の47条の7でネックだった「統計的」の要件も消されているし、役割分担を含む複数事業者による機械学習の場合も許容されるような気がします。

(現行法47条の7の但し書きについては、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」ということなんだろうなぁ)

 

あとソフトウェアの調査解析(リバースエンジニアリング)もこの規定でカバーされるみたいですね。

 

続いて改正案第47条の4

 

(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第四十七条の四

電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
二 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合
三 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。


2  電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
二 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合
三 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。

 

相変わらずなげぇよ(苦笑

現行法49条の5や49条の9に近い表現が見られるのでこの規定をより広くしたものと理解しました。(途中で条文読むの疲れた。)  

 

最後に改正案第47条の5

 

(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

第四十七条の五
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供又は提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供提示著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供提示著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うこと
ができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

なげぇよ(2回目

 

例として、所在検索サービス(書籍検索、テレビ番組検索、街中風景検索、楽曲検索)や情報解析サービス(論文剽窃検出、評判情報分析、電車遅延情報、医療支援サービス)が挙げられている部分ですね。

ちなみに、機械学習のアウトプットがデータセットに含まれる(公衆提示)著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できる場合もアウトプットの具体的な表現によっては軽微利用になり得るという理解でいいんですかね?

 

この規定は「政令で定めるもの」と一部政令に逃げている部分もあるようですので、要注意ですね。

ところで 「国民生活の利便性の向上に寄与するもの」ってなかなか壮大だなぁ。

 

改めて読んでみた結果

対象となる行為例を確認して、なんとなくは理解できたけどやっぱりよくわからんです。

 

 法務のはしくれとしての感想

個人的に柔軟な権利制限規定の創設には肯定的な意見を持っています。

が、例として列挙されている行為以外の場合にこの条文の当てはめを検討するとなると骨が折れそう(というか条文の内容を理解するだけでも苦労しそう・・・)

というのが1法務のはしくれとしての所感です。

※もちろん、リスクテイクしていけるベンチャー企業にとってはとてもいい条文になると思いますし、ベンチャー企業ではなくても、新サービスを始める際に検討する条文としてかなり使える気がします(し活用を期待したいです)。

 

自分の中での結論 

結局、文化庁によるガイドラインや実務家・学者による解説を待とうと思いました(小並

 

きっと基本書やコンメンタールの著者の方々は改訂に向けてすでにアップ(検討)を始めていることでしょうし!

 

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8/10 追記

 ちゃんと調べた。

kanegoonta.hatenablog.com

 

【書評】はじめての著作権法~著作権超入門書~

 

はじめての著作権法 (日経文庫)

はじめての著作権法 (日経文庫)

 

 

著者は森・濱田松本法律事務所の池村先生。

 

本書は月刊コピライトに連載されていた、「ざっくりさくっと著作権」がベースとなってる著作権初心者向けの書籍(新書レベルの入門書)です。

 

新書レベルの著作権入門書といえば、福井健策先生の「18歳の著作権入門」という(個人的)名著があり、本書も読書層としては被るのかもしれませんが、テイストが異なっており、「18歳~」以外での新書レベルの入門書としては本書をおすすめできると思います。

 

【ポイント】

本書のポイントは、やはり「わかりやすくしつつも必要最低限の基礎知識を入れ込んでいること」です。

具体的事例(裁判例含む)を挙げながら、説明をされているので著作権初心者でも著作権法全体のイメージを掴むことができます。

 

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※複製と翻案の違い

 

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※実際に著作権侵害かどうか争われた事例

 

また、本書は「著作権が多くの国民にとって身近なキーワードになった一方で、著作権法の基本的な知識はまだまだ浸透してないことがある(p5)」という著者の問題意識がベースになっています。

それは、

ある小説がありきたりのストーリーで全然感動しないとか、ある絵画が下手くそで見るに堪えないとか、ある音楽が耳障りで不快であるとか、あるゲームがクソゲーだとかいったような、「作品としての価値や評価」は、著作物かどうかとはまったく関係が在りません。(p31)

であったり

世間ではアイディアしか共通していない場合も含めて、あたかも著作権侵害であるかのように、「この作品はあの作品のパクリだ」なんて形で炎上することも少なくありませんが、是非冷静に判断をしていただきたいと思います。(p128)

といった記述からも問題意識が見て取れます。

たしかに、ネット上では少し似ているだけで「著作権侵害だ」といわれて炎上するケースが増えてきているように思えます。

(直近でも某ラノベが某テニスマンガのパクリだと炎上し、結果としてラノベの刊行が中止に追い込まれていたりしますね。)

もちろん、著作権法の観点からは合法であったとしても倫理的には問題があるケースはあり得るとは思うものの、私も著者の問題意識には同意見ですので、多くの人に本書が読まれるといいなと思うところです。

 

【その他個人的に興味深かった点】

  • 加戸守行「著作権法逐条講義」を「カトチク」と略す
  • 群馬出身の池村先生、グンマ愛が強すぎて「群馬あるある」という書籍を出版する

⇒探したらガチだった。

群馬あるある|TOブックス

  • 文化庁が「著作権者不明の場合の裁定制度」というシュールな動画を作成している

⇒探したらガチだった。

natalie.mu

【書評】広告法~広告業界法務のスタンダード本?~

 

広告法

広告法

 

 

Business Law Journalのブックガイド2018でも言及されていた書籍ですね。

 

著者は電通法務マネジメント局の方々*1

 

本書は、はしがきに

すでに法規制ごとにすばらしい解説書が多数出版されていますので、全般的な解説はそちらに譲ることとし、本書ではあくまで概説にとどめ、主として広告ビジネスの視座から法規制をとらえ直すことに注力しています。

と書かれているとおり、広告ビジネス実務に焦点をあてて法的解説がなされています。

 

広告ビジネスに法規制に関する書籍としては、代表的なものとしてJARO「広告法務Q&A」があるかと思いますが、あくまでQ&A形式となっているため、全体的な法規制については理解しにくい構造になっていると個人的には感じており、その点においては本書の方が最適かなぁと思うところです。 

 

  • 広告業界に入りたての法務部員
  • (広告主側になる)B to C企業の法務部員
  • 間接的に広告業界に関わる企業の法務部員

にとっては「使える書籍」になるのではと思います。

 

本書の中身を見ていきますと、まず第1編にて広告実務の解説がされています。

 

広告実務の流れ、そこで必要となる契約、関係する法令等がざっくりわかるようになっています。

 

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※一般的な広告実務の流れ

 

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※広告を作成するにあたり、関係する企業と必要となる契約の一覧表。

 

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※ケースごとに関係する法令の一覧表。

 

その上で第2編以降は関係する各法律の解説がされています。

特に知的財産法と景品表示法の割合が多いものの、個人情報保護法*2や屋外広告法、公職選挙法といった部分もカバーしています。

 

あくまで広告実務を踏まえた解説がされていますので、非常にわかりやすく、イメージがしやすいと感じました。

特にグラフィックス広告とテレビCM等の動画広告に関しては、権利関係が複雑なため、そこをどう整理してどのように実務を行っているのかわかりやすく解説されていると感じます。

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※広告の著作権と広告に使用される素材の権利の関係性。

 

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※肖像利用に関する説明。一般的な広告出演契約の条件も記載されています。

 

個人的にkanekoが勉強になった点は下記です。

 

  • (契約等を考慮しない前提で)テレビCM等の動画広告自体の著作権の権利帰属先は原則として広告主である点

かつてはACC合意により、権利帰属に関してお互いに権利主張をしないという運用が行われていたところ、知財高裁平成24年10月25日判決以降は、原則広告主が権利帰属先である前提での運用がされている旨が判決文の解説とともに書かれています。

  • 「広告実務において著作権法上の『引用』の要件を満たすケースはほとんどない」と言い切っている点

当たり前なのかもしれませんが、はっきり記載されているのは参考になります。

  • モノや死者のパブリシティ権の問題、広告に著名人の「そっくりさん」を出演させる場合の問題、映像製作時に「第三者の著作物のイメージ」の影響を受けて広告を作成した場合の問題、といった法務として悩ましい(と思われる)部分についても言及されている点

画期的な解決方法が書いてあるわけではありませんが、参考になります。 

 

IoT関連技術の発展が広告ビジネスにも影響してきており、広告ビジネスに関連する特許権取得の増加が見込まれる旨を述べた上で、以下のように言及されています。

広告ビジネスにかかわる環境が急速に変化し、従来の広告ビジネス領域内にはいなかった新規参入プレイヤーが力を増す中で、特に広告ビジネスを生業とするプレイヤーにとっては、「広告ビジネスにおける特許/知財戦略」の立案や見直しに至るまで、課題が山積しています。広告を生業とするプレイヤーはこのような状況を改めて自覚し、いち早く戦略や体制づくりをすすめていくことが、今後の広告ビジネスの維持拡大に不可欠であると考えます。(p145)

 

これを見て思い出したのですが、

kanekoも2年ほど前に、大学院の授業の一環で「アクセスログを用いた広告関連技術の特許出願動向」を簡易調査してみたことがありました。

 

その際、以下の結果がでました。

※あくまで簡易調査であり、検索式*3はザックリかつ名寄せやノイズ除去、検索漏れの確認などは行っておりません。従って、データとしての正確性の保証もできません。趣味程度だと思って下さいませ。

※以下、2016年6月時点でのデータ抽出をベースにしています。(従って2015年の出願数は追えてない)

 

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赤字の2000年と2001年の出願は米国におけるステート・ストリート・バンク事件((State Street Bank 対 Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)))やamazon.comのワンクリック特許登録等の影響(ビジネスモデル特許出願ブーム?)によるものと思われますが、それ以降も20~40件で安定的に特許出願がされているので、今後もこの分野の出願は(爆発的には増えないけど)そこそこあるのだろうなぁと思ってました。

ですので上記言及を見て、改めてこの分野は今後の出願動向に注目していこうと思った次第です。

 

 

というわけで?、こちらの書籍もkanekoの会社の机に置かれる1冊となりました。

 

 

参考までに目次はこちら

    ↓

第1編 導入編

 第1章 広告ビジネスの全体像

 第2章 広告ビジネス実務の概観

 第3章 広告ビジネス実務における各手法と法的イシュー

第2編 実践編

 第1章 著作権法

 第2章 肖像権・パブリシティ権

 第3章 商標法

 第4章 不正競争防止法

 第5章 特許法

 第6章 景品表示法・ 表示規制

 第7章 景品表示法・ 景品規制

 第8章 食品の表示・広告に関する規制

 第9章 広告撮影に関する関連法規

 第10章 イベント

 第11章 屋外広告物

 第12章 個人情報保護法

 第13章 広告とインターネット関連法規

 第14章 スポーツと広告ビジネス

 第15章 製造物責任法

 第16章 特定業種の広告規制

 第17章 公職選挙法

 第18章 広告と取引にかかわる法律

 

*1:最後に編集代表者や著者の経歴が載っているのは興味深いです。電通の法務って何人くらいいるのでしょうか?法律と関係ない部署を経験してから法務に来ている人もいるみたい。

*2:個人的にはアドテク領域への言及がもっとあるとよかったのですが、そこまで書くと本書の趣旨を逸脱してしまうんだろうなぁ

*3:検索式は以下

①【検索項目:要約+請求+発明名】【検索キーワード:広告】
②【検索項目:要約+請求+発明名】【検索キーワード:アクセスログ クッキー cookie 行動履歴 閲覧履歴 広告識別情報 広告識別子(すべてor検索)】
③【検索項目:更新FI】【検索キーワード:G06F13/00 G06Q30/02 G06Q50/10 G09F19/00(すべてor検索)】
検索論理式:①*②*③=500件

2018年の抱負と具体的施策とか

Sunrise in Inubosaki

Sunrise in Inubosaki,©Takashi Hososhima,CC BY-SA 2.0

 

 

どうも。中大がシード落ちのようで少しだけ悲しいkanekoです。

 

さて本年の(プライベートの?)目標を決めました。

 

  • ブログ更新:月2回以上
  • 読書:月3冊以上
  • 英語:一日1時間程度
  • プログラム:一日1時間程度
  • テニス:試合にでて勝つ

 

なんか中学生みたいな目標ですね。。。

 

・ブログ更新

基本的に自己満足なので、ペースを維持することをとりあえず目標に。

法務ブロガーの方はいつもすごいなぁと思います。

ペースとしては去年の2倍以上ということで月2回。 

 

・読書:月3冊以上

法律・知財系、IT系、ビジネス系の3つの分野を中心に読もうと思います。

現状、積読されている本がたまりまくっており、本を買うペースと読むペースの乖離が激しいのが課題でございます。

読書状況の管理としては読書メーターブクログを考えたのですが、

・英語やプログラムの管理と一緒にやりたい

・途中の進捗管理もできるようにしたい(ページ単位や時間単位)

ということでstudyplusというスマホアプリで管理することにしてみました。

 

こんな感じで↓

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標数値としては、 月3冊ペースで読まないと積読が解消しない(涙目

 

・英語

英語が大嫌いなのですが、もう実務上逃げられないなという時期に来たので

とりあえず読み書きだけでもある程度できるようにしたいです。

 

・プログラム

Legal Advent Calendar 2017の時に

とpnt_law22さんにアドバイスを頂いたのでjavaを勉強しようといろいろサーチしたのですが、

こんなサービスを見つけてしまい

aidemy.net

10秒で始められるということなので(結局Pythonを)早速始めてみました。

AI学習に特化しているのですがコース別に分かれているので自分のレベルに合ったコースを選択できるようです。

 

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AidemyPython入門の画面(2018/1/3時点)

 

あ、 なんかプログラム初心者でもできる気がする!

業務(特許系)上、AI系の知識が必要になりつつあるので、こちらもコツコツやってみます。

ある程度できるようになったら、なにかしてみたいなぁ(漠然 

 

さて、法務の端くれとしてはこういったサービスのプライバシーポリシーや利用規約の内容は気になるところです。

確認したところ、ごくごく普通の規約やプラポリに見えたのですが、1点(個人的に)面白い記述を利用規約に見つけました。

 

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スタートアップの会社のサービスだと「まず拡散すること」が大事(収益化はその後)となることが多い気がするので、こういった記載を利用規約に明記するのは好感が持てました。

 

・テニス

試合云々の前に、最近肩を痛めたのでマイケル・チャンのようなアンダーサーブをまず身につけなければならないですね(苦笑

 今年はテニスを楽しむのではなく、勝ちにこだわって行きたいと思います。

 

というわけで本年もどうぞよろしくお願いします。

 

2017年総括

 

どうも。ゆとり教育の最前線(円周率は3で習った)で育った平成生まれのkanekoです。

 

毎年恒例のコミケ冬の陣を終え、戦利品(大嘘判例八百選の新刊を含むがこれに限らない)を携えて家路へ向かう電車のなかで書き上げております。

 

今年も残すところあと少し。

 

1年を振り返ると

・大学院を働きながらなんとか無事に卒業(学会発表も2つこなした)

・改正個人情報保護法対応に苦労(会社によってここまで解釈が異なるものなのかと勉強になりました)

・初めての株主総会に参加(メイン担当ではないけど)

・非公式に裏legalLTを企画(参加頂いた皆様ありがとうございます!)

・法務系 Advent Calendar 2017に参加

・テニスで肩を痛める

等々パッと思いつく限りでもいろいろありました。

 

去年以上に「アクティブに行動すること」を意識したことでいろいろ外から刺激を受けたかなと感じます。

 

おかげで「課題」や「やりたいこと」が少しだけ明確になった1年だったと思います。

もうちょっと熟考して来年の目標を決めようと思います。

 

今年のブログ更新頻度を見てみると

2016年:5件

2017年:9件

と微増。

 

来年はもっとブログの更新頻度をあげたいなぁ。。。

 

というわけで、

Twitterおよびリアルで絡んでいただいた皆様ありがとうございました。

来年も引き続き絡んでください。

 

来年は20代最後の年。わくわくする年にしたいですね。

 

皆さま良いお年を!